情報公開請求の方法
鳩山町が保有する行政文書の公開及び自己の個人情報の開示等を請求することができます。
請求できる方
- 行政文書の公開は、どなたでも請求することができます。
- 個人情報の開示等を請求できるのは、本人または法定代理人などです。
請求方法
- 所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。
- 口頭又は電話による請求はできません。
- 印鑑は必要ありません。
- 個人情報の開示等請求の場合は、本人または代理人であることを証明する書類が必要になります。
請求場所
- 鳩山町情報公開コーナー(鳩山町役場2階総務課)
公開・開示の決定
- 請求のあった翌日から15日以内に公開・開示等するかどうかの決定を行い、その後遅滞なく通知します。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長(公開請求があった日から60日以内)する場合があります。
- 公開・開示等しないと決定された場合等、決定内容等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
費用負担等
- 文書の閲覧の場合は無料です。
- 写しの交付を請求された場合は、実費をいただきます。
・コピー(A3判以下白黒)10円/枚
・コピー(A3判以下カラー)50円/枚
・その他の場合は実費相当額
公開しない情報
- 行政文書は原則公開しますが、行政文書に個人のプライバシー情報が記録されている場合などは、公開することができません。
- 自己の個人情報でも、法令等の規定で開示等することができない場合があります。