新型コロナウイルス感染症による特例郵便等投票について
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は、特例郵便等投票ができるようになりました。
対象者
「特例患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
※特定患者等とは以下の1又は2に該当する方を指します。
1.感染症又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法の規定により、隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所にて投票ができますが、投票の際は、手指消毒、マスク着用等の感染症拡大防止にご協力をお願いします。
投票用紙の請求
請求書は投票日当日4日前の午後5時必着ですので、お早めに請求してください。
投票の手続き
投票は投票日当日の午後8時必着ですので、投票用紙が届いたら、なるべく早めに投票してください。
関連リンク
詳細は、以下の埼玉県ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は、特例郵便等投票ができるようになりました。
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