新型コロナウイルス感染症関連保証について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業・個人事業主の皆様を支援するため、埼玉県は各種支援事業を行っています。
詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。
経済産業省では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・個人事業者に対しての「持続化給付金」による支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症に関連した支援策については、経済産業省のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者への支援措置
「経営安定資金(セーフティネット保証5号要件)」
要件:売り上げが5%以上減少している指定業種
(詳細はセーフティネット保証制度のページへ)
・指定業種の追加
・要件緩和
最近3か月間の売上減少要件について、直近1か月とその後2か月を含む3か月の売上減少でも可能
「経営安定資金(セーフティネット保証4号要件)」
要件:売り上げが20%以上減少している事業者
(詳細はセーフティネット保証制度のページへ)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している中小企業者・小規模事業者の支援措置として、47都道府県を、セーフティネット保証4号の地域に指定しました。
※指定期間(認定申請ができる期間)は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
「危機関連保証」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り支援のために発動。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高等が前年同月と比して減15%以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上高等が前年同月と比して減15%以上減少することが見込まれること
「経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、最近1か月の売上高等が前年同月と比して減少している、または減少見込みであること
「緊急借換資金」
最近3か月の売上高等が過去3年のうちいずれかの前年同期と比して減少していること。融資実行日から1年以上経過している信用保証付き融資の残高があること。 (一部借換対象外の融資があるため、詳しくはお取引のある金融機関にご確認ください。) 借換え後の毎月の元金返済額が借換え前に比べて軽減されること。
詳細については、以下のページ及び中小企業庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス関連の支援メニュー概要一覧(PDF:178.9KB)
経営安定資金(セーフティネット保証5号要件)について(PDF:224.7KB)
経営安定資金(セーフティネット保証4号要件・危機関連保証)について(PDF:228.8KB)
経営あんしん資金(新型コロナ特例)について(PDF:218.1KB)
保証制度の申し込みには町からの認定書が必要となるものがございます。
認定申請書は「セーフティネット保証制度認定申請様式」のページをご確認ください。
セーフティネット保証制度の詳細については、下記のページ、または中小企業庁ホームページをご覧ください。
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