「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)
終戦75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始しています。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に想いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与等の受給権を有するご遺族がいない場合に、それ以外のご遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1) 父母
(2) 孫
(3) 祖父母
(4) 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間が過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください)
請求窓口
役場長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当
請求に必要な主な書類等
請求書類等(役場長寿福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、前回受給者と別のご遺族が請求する場合等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは、鳩山町長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当までお問い合わせください。
その他必要なもの
1.本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
2.印鑑(スタンプ、ゴム製のものは不可)
3.委任状(請求者ご本人が来庁できない場合等。書類は長寿福祉課にてご用意いたします)
4.前回受給の裁定通知書または国庫債権(お持ちの場合)