ひとり親家庭等医療費支給
母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童及び養育している方に対して病院などで受診した場合に、保険診療にかかった医療費の自己負担について一部を支給します。
ただし、健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費は除きます。
対象者
- 母子家庭・父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童及び母又は父若しくはその養育者
- 20歳未満で障害のある児童及び母又は父若しくはその養育者
ただし、自己負担額 入院1日1,200円、通院1月1,000円(町民税非課税者は免除)や所得制限があります。
手続き
次のものを用意して申請してください。
- 印鑑
- 健康保険証(家族全員)
- 預金口座番号(受給者本人または養育者名義)
- 戸籍謄本(児童扶養手当を受給している方は不要)
- 所得証明書(転入者のみ:申請月により必要年度がかわります)
- 世帯全員の住民票(児童扶養手当を受給している方は不要)
- その他
申請書は窓口にあります。申請される理由により必要書類がかわりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、みなし寡婦(夫)控除については、下記をご覧ください。
適正受診にご理解とご協力のお願い
ひとり親家庭等医療費支給制度は、皆さんの貴重な税金で実施しています。今後も制度の運営を維持するため、次のことにご協力をお願いします。
・緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は、同じ検査を繰り返すなど医療費の無駄となります。安心して日ごろから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。
「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後、有効成分、効能、効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の許可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。