児童手当
児童手当は児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象者
町内に住所があり、中学校3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方
(原則として親で主たる生計維持者)に支給されます。また以下の支給要件があります。
- お子さんにも国内居住要件があります(留学中の場合等を除きます)。
- 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します。(世帯の生計中心者、子どもの加入保険、監護の状況等確認し、受給者を決定します。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、家庭裁判所から所定の様式が出ている場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設等に入所しているお子さんについては、施設の設置者等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ、父母が指定した者)に対しても父母と同様の要件を満たせば支給されます。
手当支給額
- 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳〜小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
- 中学生(一律) 10,000円
- 所得制限限度額を超過する方 5,000円
所得制限限度額については、別表のとおりです。
養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕 17歳・15歳・9歳の場合、9歳の子は第3子となり、月額15,000円となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
みなし寡婦(夫)控除の適用については、下記をご覧ください。
支給方法
- 口座振込みによりお支払します。
毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
申請手続きについて
- 第1子を出生された方、転入された方。 また、これまで児童手当を受けていなかった方は認定請求が必要となります。
- 原則として申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生、転入等が月末などで申請に月をまたぐ場合、出生日、転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請いただければ、出生日、転出予定日等の翌月からの支給開始となります。また、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。
請求に必要なもの
次のものを用意して申請してください。
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の銀行預金通帳のコピー
- 請求者及び配偶者の個人番号通知カード
- 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー又は年金加入証明書
その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。
その他の届出
子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。
届出が必要な内容等
額改定請求書
- 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
変更届
- 氏名が変更になったときや同一町内に転居したとき
受給事由消滅届
- 受給者が子どもを養育しなくなったときや町外へ転出するとき、また、受給者が公務員となったとき
現況届
- 受給者の方は、毎年6月に現況届の提出が必要となります。該当者にはこちらから送付いたします。
- この現況届によって、その年の受給者を決定します。受給者が変更になる場合は、別途手続きが必要です。個別にご連絡させていただきます。なお、受給者が変更になり、新しい受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。
監護・生計同一申立書
- 子どもと別居したとき
(児童の住所が町外の場合には(児童の属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの))を提出してください。)
手続き先
鳩山町役場町民健康課
〒350−0392 鳩山町大字大豆戸184−16
受付時間 平日 8時30分〜17時15分
公務員の方は勤務先への請求となりますので職場で手続きをしてください。