鳩山町早期不妊検査費用助成金事業のご案内
不妊検査費用の助成をしています
鳩山町では、不妊検査を受けたご夫婦を対象に、検査費の助成を行っています。この助成金は、ご夫婦そろって受けた不妊検査で、平成30年4月1日以降に終了した検査を対象としています。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が鳩山町内に住民登録があること
- 不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
- 埼玉県内の他の市町村から同一の不妊検査に対し助成を受けていないこと
対象となる不妊検査
指定医療機関(※)及び助成医療機関(※)において実施した、不妊症の診断のために医師が認めた一連の検査。
- 指定医療機関の場合、連携した医療機関(泌尿器科)が実施した検査も可
- 医療保険適応・適応外を問わない
- 夫婦そろって受けた検査で、不妊検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内である検査
- 平成30年4月1日以降に不妊検査が終了する検査
(※)指定医療機関、助成医療機関とは、埼玉県のホームページに掲載されている医療機関が対象となります。指定医療機関は厚生労働省のホームページからも見ることが出来ます。
《厚生労働省》不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧
助成額・回数
上限2万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
1組の夫婦につき不妊検査1回まで
申請手続き
【提出書類】
様式第1号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査費用助成金交付申請書
※印鑑をお持ちください。
【添付書類】
- 様式第2号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査費実施証明書
- 住所が確認できる書類
- 助成金を受けようとする不妊検査にかかわる領収書の原本
- 助成金の振込先となる口座が分かるもの
申請期限
検査を終了した日の属する年度末までに申請してください。
ただし、検査の終了した日が2月1日から3月31日の場合、翌年度の5月31日まで申請出来ます。
様式第1号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査費用助成金交付申請書(WORD:19.2KB)
様式第2号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査実施証明書(WORD:45.5KB)
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鳩山町早期不妊検査費用助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。
助成金の交付が出来ない場合は、その理由を記載した鳩山町早期不妊検査費用助成金不交付決定通知書を郵送します。