鳩山町早期不妊治療費助成金のご案内
不妊治療費の助成をしています
鳩山町では、特定不妊治療(体外受精及び顕微受精)や男性不妊治療を受けた方を対象に、早期不妊治療費の上乗せ助成を行います。この助成は、埼玉県不妊治療費助成事業助成金の支給決定を受けている方が対象となります。特定不妊治療または特定不妊治療の一環として受けた男性不妊治療で、令和2年4月1日以降に開始した治療が対象となります。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が鳩山町内に住民登録があること
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金の支給決定を受けていること
- 埼玉県内の他の市町村から同一の不妊治療に対し助成を受けていないこと
- 町税を滞納していないこと
対象となる不妊治療
指定医療機関(※)において実施した、特定不妊治療及び特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療
以下のものは対象としない。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(夫の精子を妻以外の女性の子宮に医学的方法により注入し、妊娠及び出産をしてもらい、依頼者夫婦の子供とする方法をいう。)
- 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の女性の子宮に入れて妊娠及び出産してもらい、依頼者夫婦の子供とする方法をいう。)
- 令和2年4月1日以前に開始した不妊治療
(※)指定医療機関は、埼玉県のホームページに掲載されている医療機関が対象となります。厚生労働省のホームページからも見ることが出来ます。
《厚生労働省》不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧
助成額・回数
上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
男性不妊治療は上限5万円
1組の夫婦につき不妊治療1回まで
申請手続き
【提出書類】
様式第1号(第9条関係)鳩山町早期不妊治療費助成金交付申請書
※印鑑をお持ちください
【添付書類】
- 埼玉県不妊治療費用助成事業助成金支給決定通知書の写し
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
- 不妊治療費の領収書(原本)
様式第1号(第9条関係)鳩山町早期不妊治療費助成金交付申請書(WORD:18KB)
申請期限
埼玉県不妊治療助成事業の決定を受けた日から起算して、60日以内
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鳩山町早期不妊治療費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。
助成金の交付が出来ない場合は、その理由を記載した鳩山町早期不妊治療費助成金不交付決定通知書を郵送します。