令和3年度保育所等の入所について
保育所等入所の申込は、事前に町民健康課までご相談ください。
相談後、入所申し込みを行う場合は、必要書類をお持ちのうえ、役場町民健康課でお申し込みください(郵送不可)。また、鳩山町以外の保育所等に入所希望の方も、鳩山町の書式で申し込みをお願いします。なお、申請書等ご提出時に面談等を行いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
【受付期間】
※令和3年4月保育所等の入所申込は締め切りました。
○町内施設希望の場合(年度途中)
入所希望月の前月の10日まで
※10日が休日の場合は、10日の前日(平日)まで
○町外施設希望の場合(年度途中)
入所希望月の前々月の末日まで
※末日が休日の場合は、末日の前日(平日)まで
(町外施設の保育認定希望の場合、施設所在市町村と鳩山町で協議を行い、施設所在市町村から入所承諾が決定された後、入所が可能となります。)
(町外の方が鳩山町の保育施設を利用する場合は、現在お住まいの市町村へ申し込みをお願いいたします。他市町村から鳩山町へご協議いただく期限は入所希望月の前月の10日必着です。)
【申し込み後】
申し込み後、入所要件の審査を行い、入所承諾・入所保留通知します。
【令和4年度の申込について】
令和4年度の入所申し込みについて、令和3年10月より申込書配布を予定しており、配布時に面談等行いますので、時間に余裕をもってお越しください。また、入所予約制度も実施しますので、ご活用ください。
子ども・子育て支援制度
「子ども・子育て支援制度」において、保育所等の利用を希望する方は「保育の必要性に応じた支給認定」を受け、その後、入所希望の申込みをする必要があります。
支給認定について
支給認定は、下記の3つの区分の認定に応じて、新制度の幼稚園・保育園・認定こども園等の利用の必要性を認定します。
町内の保育施設について
町内の保育所の保育内容は、以下のとおりです。
1.ひばり保育園・ひばりゆりかご保育園
種別 | 内容 | |
通常保育時間 | 午前7時30分から午後6時30分までです。 | |
延長保育 (有料) |
ご家庭の希望に応じて、夕方1時間の延長保育をいたします。(月曜日から土曜日) また、さらに延長が必要な方には、夕方6時30分から7時30分までご利用になれます。 |
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休日保育 | 休日保育を利用するには、事前予約が必要です。 また、休日勤務の証明書(勤務箇所発行)の提出が必要です。仕事以外の何か特別の事情が出来た場合は、保育所にご相談下さい。 |
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一時保育 (有料) |
一時的に家庭での保育が困難な場合にお子さんを保育所で預かります。(月曜日から金曜日) 保育時間は、午前8時30分から午後5時30分まで実施しています。 |
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病児・病後児保育(有料) | 病児・病後児保育は、町内に住所がある子ども(0歳児から小学6年生まで)が病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間に一時的にその児童 を預かり、保育を行うものです。利用方法は、あらかじめ病児・病後児保育利用登録をひばりゆりかご保育園において行い、利用日の前日までに病児・病後児保育利用申込書、医師の連絡書の提出が必要です。利用時間は午前8時30分から午後5時30分まで(延長可能)実施しています。 |
2.ひまわり保育ルーム(従業員枠・地域枠)
種別 | 内容 | |
通常保育時間 | 午前8時から午後7時までです。 | |
一時保育 (有料) |
一時的に家庭での保育が困難な場合にお子さんを保育所で預かります。(月曜~土曜日) 保育時間は、午前8時30分から午後6時まで実施しています。 |
入所資格について
保育所等に入所できる児童は、主に下記のような事由にあてはまり、保護者のいずれもが家庭で児童を常時保育することができない場合に限ります。
1.一か月において週4日以上かつ64時間以上労働することを状態としていること。
2.妊娠中であるか出産後間がないこと。
3.保護者の疾病、障害。
4.同居の親族(長期入院等している親族を含む)の介護・看護。
5.災害復旧に当たっていること。
6.求職活動を継続的に行っていること。
7.就学又は就業訓練をしていること。
8.子どもに対し虐待をするおそれがあること。
9.配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であること。
10.育児休業取得中に、既に保育を利用してる子どもがいて継続利用が必要であること。
11.その他、上記に類する事由であると町長が認める状態にある場合。
申込書類等を審査し、保育の必要性が高い方から入所を決定します。また、入所基準に該当しても定員以上の申し込みがあった場合は、欠員ができるまでお待ちいただく場合があります。
保育の必要性について
就労等の事由で保育を利用する場合、下記のいずれかの時間になります。
(1)保育標準時間:原則的な保育時間を1日あたり8時間とした上で、休憩時間や通勤時間も考慮し現行制度における保育所の開所時間である1日11時間までの利用に対応するもの。
(2)保育短時間:原則的な保育時間である1日あたり8時間までの利用に対応するもの。
入所申し込みについて
入所についてのご相談後、申込書をお渡しいたします。申し込みの際に、必要な書類は下記のとおりです。
★保育の必要性の認定及び保育の利用申込みに必要な書類等
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所(保育所・ 幼稚園等)申込書
(2)家庭状況申告書
(3)「保育を必要とする事由」を確認する書類(下記該当書類)
種別 | 手続きに必要な書類 |
就労している場合 |
就労証明書(就労先が決まっていない場合は、就労確約書) |
妊娠、出産の場合 |
出産申立書・母子手帳 |
保護者の疾病、障害を有する場合 |
病気申立書・医師の診断書・障害者手帳等 |
同居または長期入院等している親族の介護・看護 |
介護申立書・医師の診断書等 |
震災等の災害にあった場合 |
罹災証明等 |
求職活動を継続的に行っている場合 |
ハローワーク登録証・雇用保険受給者証明書・理由書等 |
就学・職業訓練を行っている場合 |
在学証明書等 |
子どもに対する虐待のある場合 |
町民相談や児童相談所などへ相談があること |
配偶者からの暴力のある場合 |
保護命令、町民相談や配偶者暴力相談支援センターなどへ相談があること |
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 |
就労証明書に育児休暇期間の記載がある証明書 |
その他 |
保育を必要とする証明書 |
町内の保育所の連絡先
所在:鳩山町大字赤沼1508
電話:049-296-2793
ファックス:049-296-3331
ひばりゆりかご保育園
所在:鳩山町大字赤沼1535−1
電話:049-298-2261
ファックス:049-296-4421
ひまわり保育ルーム
所在:鳩山町松ヶ丘4丁目1番3号
電話:049-296-7711
ファックス:049-296-7688
鳩山町保育料について
・保育料は、0才児クラスから2才児クラス入所の方が納入対象です。
・4月から8月分までの保育料はその世帯の「前年度の町民税」、9月から翌年3月分までの保育料は「当年度の町民税」により決定します。
・保育料の納入については、口座振替でお願いしております。
・保育料につきましては、令和3年度 保育所等利用申込の手引きをご覧ください。
・また、寡婦(夫)控除のみなし適用につきましても、下記をご覧ください。
関連リンク
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