寡婦(夫)控除のみなし適用について
寡婦(夫)控除のみなし適用の内容
「婚姻歴がないひとり親世帯」を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
みなし適用の内容
児童手当などの手当てや、保育料算定のため所得審査を行う場合に、申請者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請することで、寡婦(夫)控除があるものとして所得審査を行うものです。
みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親の方を対象としています。婚姻歴がある方など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、みなし控除の適用とはなりません。
なお、みなし適用を申請しても、所得の状況によって、保育料等の減額等にならない場合があります。また、みなし適用の申請により税法上の控除を受けることはできません。
事業名 | みなし控除適用対象者 |
児童手当 | 手当の申請者・受給者 |
児童扶養手当 |
児童の父母以外で申請・受給している方 又は、同居する扶養義務者 (なお、児童の父母が申請・受給をする場合、父母自身は、みなし適用の対象となりません。) |
特別児童 扶養手当 |
手当の申請者・受給者及び同居する扶養義務者 |
ひとり親家庭等医療費助成 |
児童の父母以外で申請・受給している方 又は、同居する扶養義務者 (なお、児童の父母が申請・受給をする場合、父母自身は、みなし適用の対象となりません。) |
保育料 | 算定対象者(主に父母)及び同居する扶養義務者 |
区分 | 申請の要件 |
寡 婦 |
婚姻歴がない母で、対象年の所得申告で扶養親族を とっている方。または生計を同じくする子どもがい ることが要件です。 なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得 金額が38万円以下であり、他の方の扶養親族や控除 対象配偶者になっていない場合に限ります。 |
特別寡婦 |
寡婦に該当し、対象年の所得申告で扶養親族として 申告した子どもがいて、かつ対象年の合計所得金額 が500万円以下であること |
寡 夫 |
婚姻歴がない父で、生計を同じくする子どもがいて、 対象年の合計所得金額が500万円以下であること。 なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得 金額が38万円以下であり、他の方の扶養親族や控除 対象配偶者になっていない場合に限ります。 |
申請方法
申請の際には、申請書や戸籍謄本等の提出が必要となりますので、事前に下記までお問い合わせください。