生産性向上特別措置法に基づく先端整備等導入計画について
鳩山町導入促進基本計画について
平成30年6月6日に、中小企業等の労働生産向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。鳩山町では、中小企業支援等の観点から、この法律に基づき、先端整備等の「導入促進基本計画」を策定し、6月19日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始いたしました。
これらにより、中小企業等が一定の条件を満たす設備等の導入を計画し、「先端整備等導入計画」を町に提出し認定を受けた場合は、該当する固定資産税を3年間「ゼロ」とします。
先端整備等導入計画の申請等について
申請対象となる中小企業等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業社者」が対象となります。
※固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業者は、計画申請書及びその写しとしとともに、工業会証明書の写し、経営革新等支援機構(商工会議所、商工会等)の事前確認書を添付して、町に計画申請してください。町は、内容を確認し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
先端整備等導入計画の主な要件である計画期間は、計画認定から3年、4年又は5年間となります。
労働生産性に関する目標は、計画期間内において、基準年度比(※1)で労働生産性(※2)が年平均3%以上向上することを目標とします。
(※1)直近の事業年度末
(※2)労働生産性計算方法とは、下記計算式によって算定します。
(労働利益+人件費+減価償却費(※3))/労働投入量(※4) |
(※3)会計上の減却償却費
(※4)労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される以下の設備です。
【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア】
先端整備等導入計画の申請提出書類について
(1)申請書(原本)
(2)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)による事前確認書
(3)その他、町長が必要と認める書類
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
固定資産税の特別措置が認定された後の提出書類について
上記(1)〜(4)に加え以下の書類を提出いただきます。
(5) 工業会証明書(写し)
(6) 誓約書((5)の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記(7)、(8)の書類の提出も必要となります。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請様式書類は以下のURLからダウンロードできます。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。