個人情報保護制度とは
町では、平成12年度から鳩山町個人情報保護条例を施行し、町が保有する個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人の権利利益の保護を図っております。
今日のIT社会の急速な進展に伴い、個人情報保護の重要性に関する社会的関心の高まりの中、国では、平成15年5月30日に個人情報の保護に関する法律をはじめ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等いわゆる個人情報保護関連5法が公布され、平成17年4月1日から全面施行されました。
町では、鳩山町個人情報保護条例と個人情報保護関連5法等との整合性を図るため、条例の内容を見直し、個人情報保護施策の一層の充実を図っています。
※町条例や関連法令をご覧になりたい方はこちらへ
1 条例の対象とする個人情報とは
2 制度を実施する町の機関(実施機関)
3 実施機関、事業者、町民の責務、出資法人等の責務
4 個人情報取扱事務登録簿の閲覧
5 収集目的の特定・明示
6 収集の制限
7 適正管理義務
8 目的外利用・提供の制限
9 電子計算機処理の制限
10 事務の委託に伴う措置
11 保有個人情報に対する本人の関与
12 不正な利用を行った者への罰則
13 公文書の不開示などの決定に不服があるとき
14 個人情報保護制度の運用状況の公表
参考資料
1 条例の対象とする個人情報とは
(1) 「個人情報」
条例の対象となる「個人情報」とは、氏名、生年月日その他の記述等(住所、電話番号、役職名など) により”特定の個人を識別する”ことができるものをいいます。
また、一つひとつの情報では特定の個人が分からなくても、これらの情報や、一般に公表されている情報をいくつか組み合わせることで初めて特定の個人が識別されるような場合には、それらの情報も「個人情報」に該当します。
(2) 「保有個人情報」
公文書に記録されている個人情報を「保有個人情報」といいます。
(3) 「個人情報ファイル」
特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物を「個人情報ファイル」といいます。
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2 制度を実施する町の機関(以下「実施機関」という。)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
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3 実施機関、事業者、町民の責務、出資法人等の責務
(1)実施機関の責務
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な施策を講じなければなりません。
(2)町民の責務
町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければなりません。
(3)事業者(事業を営む個人を含む)の責務
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければなりません。
(4)出資法人等の責務
町が出資その他財政支出等を行う法人のうち町長が定めるもの及び指定管理者は、保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。
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4 個人情報取扱事務登録簿の閲覧
実施機関が行う個人情報を取り扱う事務については、個人情報取扱事務の名称、目的、対象者の範囲、記録の内容等を記載した登録簿を役場総務課情報公開コーナーで閲覧できます。
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5 収集目的の特定・明示
実施機関が個人情報を収集するときは、原則として収集目的をできる限り明らかにし、本人から直接収集します。また、収集した個人情報は原則として収集目的以外の目的では利用しません。
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6 収集の制限
実施機関が個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
また、思想・信条・宗教に関する情報や、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
ただし、法令等に定めがある場合など、正当な事務の執行に必要な情報は収集する場合があります。
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7 適正管理義務
実施機関が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん等の事故防止のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。
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8 目的外利用・提供の制限
利用目的の範囲を超えて、個人情報を他の実施機関で利用したり、実施機関の外部に提供したりすることは、原則として行いません。
ただし、本人の同意がある場合や法令等に定めがある場合などはこのかぎりではありません。
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9 電子計算機処理の制限
実施機関の外部とのオンライン処理を制限するなど、電子計算機による個人情報の処理に必要な保護措置を講じます。
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10 事務の委託に伴う措置
実施機関が個人情報を取り扱う事務を外部に委託するときは、業務の委託を受けた者(指定管理者を含む)に対して、個人情報の保護を図るため、個人情報の管理について適切な安全保護措置等を講じさせなければなりません。
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11 保有個人情報に対する本人の関与
どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報について、開示の請求、削除の請求、利用中止の請求、訂正の請求の申出を行うことができます。
(1)開示の請求
自分の個人情報をみたいとき。
(2)削除の請求
自分の個人情報が、この条例に違反して収集されたと認めるとき。
(3)利用中止の請求
自分の個人情報が、この条例に違反して利用・提供されたと認めるとき。
(4)訂正の請求
自分の個人情報について、事実の誤りがあると認めるとき。
<個人情報の開示などの請求ができる人>
・個人情報の本人、その法定代理人など
<死者に関する個人情報>
・死者に関する個人情報については、次に掲げる者に限り開示請求をすることができる。
(1)死者の相続人
(2)死者の配偶者又は子
※婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(3)死者の父母(前号に掲げる者がない場合)
(4)死者の2親等以内の血族(前2号に掲げる者がない場合)
(5)(1)から(4)に掲げる者から又は生前に死者から開示請求の委任を受けた弁護士
<個人情報の開示費用>
・開示などの手数料は無料ですが、写しの公布を希望されるときは、その作成費用(白黒1枚20円)及び送付に要する費用(実費分)を負担していただきます。
<開示をしないことができる個人情報>
・自己に関する個人情報は、原則として開示しますが、例外として次に掲げるものは個人情報の全部又は一部を開示しない場合があります。
(1)開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(2)開示請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(3)開示請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(4)開示請求の対象となった個人情報が国又は他の地方公共団体の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得したものであって、請求者に開示をすることにより、国又は他の地方公共団体との協力関係を著しく害するおそれがあるとき。
(5)開示請求の対象となった個人情報が町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、検討、調査研究等に関するものであって、請求者に開示をすることにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(6)開示請求の対象となった個人情報が町の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務又は事業に関するものであって、請求者に開示をすることにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあるとき。
(7)犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、請求者に開示をしないことが必要と認められるとき。
(8)法令等の定めるところにより明らかに本人に開示をすることができないとされているとき。
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12 不正な利用を行った者への罰則
次のような行為を行った場合には、懲役や罰金などの罰則が適用されます。
| 対象者 |
対象行為 |
量刑等 |
●実施機関の職員又は職員であった者
●個人情報取扱事務の受託者又は公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者
※法人等含む |
正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの)を提供したとき |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
●実施機関の職員又は職員であった者
●個人情報取扱事務の受託者又は公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者
※法人等含む |
業務に関して知り得た個人情報を、自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用したとき |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ●実施機関の職員 |
職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ●個人情報の開示を受けた者 |
偽りその他不正な行為により個人情報の開示を受けたとき |
5万円以下の過料 |
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13 公文書の不開示などの決定に不服があるとき
不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、第三者で構成された合議制の附属機関の「鳩山町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して、裁決・決定を行います
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14 個人情報保護制度の運用状況の公表
個人情報保護制度の運用状況について公表します。
(1)自己情報開示等の実施状況(平成21年4月1日から平成22年3月31日)
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請求の種類 |
| 開示請求 |
訂正請求 |
削除請求 |
目的外利用等
の中止請求 |
| 請求件数 |
0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
| 決定状況 |
0件 |
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(2)個人情報取扱事務の届出状況(平成22年3月31日現在)
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参考資料
町の条例や関係法令等をご覧になりたい方は、以下をクリックしてください。
<町条例>
・鳩山町個人情報保護条例(条文;PDF形式29KB)
・鳩山町情報公開及び個人情報保護審査会条例(条文;PDF形式8KB)
<関連法令>
・個人情報保護に関する法令等 ※内閣府のホームページにリンク
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【お問い合わせ先】
鳩山町総務課総務担当 п@049−296−1214(直通)
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