
| 水道水が備えなければならない要件として水質基準が定められています。 水質基準は大きく「健康に関連する項目」と「生活上の支障に関する項目」に分けられます。 □「健康に関連する項目」(30項目) 生涯にわたる連続的な摂取をしても、人の健康に影響が生じない水準を基にしています。 □「生活上の支障に関する項目」(20項目) 水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上の障害が生ずる恐れのない水準を基にしています。 |
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| 水道課では、鳩山町水質検査計画に基づき、住民のみなさまに安心して水道水をご利用いただくために定期的に水質を検査しています。 | ||
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| 鳩山町配水場管内 | 大平配水池管内 | 上沢配水場管内 |
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| 池田浄水場 【原水】 | ||