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| ●障害年金 |
国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気・けがで障がいの状態にある場合は、障害基礎年金が、厚生年金加入中に初診日のある病気・けがで障がいの状態にある場合は障害厚生年金が受給できる可能性があります。詳細につきましては、下記までご連絡ください。
○窓口
- 障害基礎年金
鳩山町役場 町民課 保険年金担当
TEL 049-296-5891
- 障害厚生年金
川越社会保険事務所
TEL 049-242-2345
※共済年金に加入の方に関しましては、障害共済年金が受給できる可能性があり
ます。
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| ●診断書料の補助 |
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請等に要する診断書(意見書を
含む)の費用について補助します。
- ○対象者
-
- 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請に診断書を必要とする方
- 補装具の交付(修理)申請に診断書を必要とする方
- ○補助の額
- 診断書の文書料の1/2以内で5,000円を限度とします。
- ○手続き
- 次のものを持参して申請してください。
- 印鑑
- 診断書の領収書(レシ−ト不可)
- 預金口座(対象者名義)
- ※精神障害者保健福祉手帳の交付申請等に要する診断書料の補助は鳩山町保健
- センタ ーが窓口になります。
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| ●在宅重度心身障害者手当 |
在宅の重度心身障がい者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として支給する
手当です。
- ○対象者
-
- 鳩山町に住所を有する方
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳
・A及び精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 在宅及び入院中の方(施設入所中は対象外)
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受給していない方
- 本人の前年の所得による住民税が非課税の方
- 手帳取得時に65歳未満の方
ただし、転入者については、転出先で受給していた場合は継続されます。
- ○支給方法
- 3月、9月に当月分までを支給
- ○手当支給額
- 月額 5,000円
- ○手続き
- 次のものを用意して申請してください。
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 預金口座(対象者名義)
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| ●特別障害者手当 |
身体・知的・精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において介護を有する方に支給する手当です。
- ○対象者
- 20歳以上であって、身体・知的・精神の重度の障がいにより日常生活において常
時特別の介護を要する状態にある方(障害基礎年金1級程度の障がいが重複す
- る方及びそれと同等程度以上と認められる方)ただし、施設に入所中の方及び3
- ヶ月以上継続して病院等に入院している方は除きます。
- ○手当支給額
- 月額26,440円
2月、5月、8月、11月に前月分までを支給
- ※在宅重度心身障害者手当と重複して給付できません。
- ※本人又は扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給停止となります。
- ○手続き
- 次のものを用意して申請してください。
- 印鑑
- 世帯全員の住民票
- 診断書
- 所得証明書(転入者のみ)
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| ●特別児童扶養手当 |
身体・知的・精神に障がいがある児童を、家庭において養育している方に支給する手当です。
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母又は養育者(前年の所得が、一定額以上の場合支給停止となります。)
○対象者
ア.身体に重・中度の障がいまたは長期にわたる安静を必要とするもの(おおむね身
体障害者程度表等級1級〜3級と4級の一部)
イ.知的・精神の障がいがあって、アと同等程度以上のもの
ウ.身体又は知的・精神の障がいが重複する場合であって、ア又はイと同等程度以上
のもの
ただし、次の場合は手当が受けられません。
a 障がい児が施設に入所している場合
b 障がい児が児童の障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合
- ○手当支給額
1級(重度障がい)月額 50,750円
2級(中度障がい)月額 33,800円
4月、8月、11月に前月分までを支給
- ○手続き
- 次のものを用意して申請してください。
- 県知事の指定した医師の診断書
- 印鑑
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本(抄本)
- 振込先口座申出書
- 所得証明書(転入者のみ)
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| ●障害児福祉手当 |
身体・知的・精神に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする児童に支給する手当です。
○対象者
20歳未満であって、身体障害者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳 の方、
並びに常時介護を要する精神障がい者、血液疾患、肝臓疾患等の方。
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除
きます。
- ○手当支給額
- 月額 14,380円
2月、5月、8月、11月に前月分までを支給
※ 在宅重度心身障害者手当と重複して給付できません。
※ 本人又は扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給停止となります。
- ○手続き
- 次のものを用意して申請してください。
- 印鑑
- 世帯全員の住民票
- 診断書
- 所得証明書(転入者のみ)
- 振込先口座
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| ●心身障害者扶養共済制度 |
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡又は重度の障がいとなった場合、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
○対象者
障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹など)であって、下記
の要件を満たしている方です。
- 県内に住所のある方
- 加入時の(4月1日時点)の年齢が満65歳未満の方
- 特別の疾病又は障がいをもっていない方
- 障がいのある方1人に対し、加入できる保護者は1人
※障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がい者のある方で、将来独立自活することが困難であると
認められる方です。
@知的障がい者
A身体障害者手帳の1級〜3級
B精神または身体に永続的な障がいのある方で@Aと同程度と認められる方
- ○掛け金の額
- 加入者の年齢によって1口3,500円〜13,300円に区分されています。
- (2口まで加入できます。)
- ○支給額
- 1口について 月額20,000円
(この制度に1年以上加入後、障がいのある方が保護者より先に死亡した場合
- は、慶弔金が支給されます。)
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| ●NHK受信料の減免 |
障がいのある方を対象としたテレビの放送受信料の減免制度があります。
また、平成20年10月1日からは、放送受信料免除基準の改正に伴い障がい者の対象が拡大されました。
- ○対象者
- 1.全額免除(障がい者の方を世帯構成員に有する場合)
- <身体障がい者>
- 世帯構成員全員が市町村民税非課税
- <知的障がい者>
- 世帯構成員全員が市町村民税非課税(重度以外も対象)
- <精神障がい者>
- 世帯構成員全員が市町村民税非課税
- 2.半額免除(障がい者の方が世帯主で受信契約者の場合)
- <身体障がい者>
- 視覚・聴覚障がい者
- 重度の身体障がい者
- [障がい等級:1級、2級]
- <知的障がい者>
- 療育手帳
・A
- <精神障がい者>
- 精神障害者保健福祉手帳
- [障がい等級:1級]
- ○問合せ窓口
- NHK大宮営業所
TEL 048−634−1030
FAX 048−641−7435
- ○手続き
- 受信料減免適用に係る証明書をNHKへ提出
※証明書は健康福祉課(TEL 296-1241)で交付します。
- ※申請手続きの際、世帯状況・課税状況を確認させていただきます。
持参するもの
・印鑑
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
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| ●所得税・住民税等の優遇 |
○所得税
本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかに、次に掲げる手帳の交付を受けた場
合、所得控除が受けられます。
- 障害者控除・・・27万円
身体障害者手帳(3級〜6級)
戦傷病者手帳
療育手帳(B・C)
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)
- 特別障害者控除・・・40万円
身体障害者手帳(1級・2級)
戦傷病者手帳(障がいの程度が恩給法別表第1号表の2に定める特別項症から
第3項症までの方
療育手帳( ・A)
精神障害者福祉保健手帳(1級)
- 同居特別障害者加算
同居している控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者である場合、扶養控除に35万円が加算され所得額から控除されます。
| 扶養控除 |
一般 38万+ |
老人扶養 |
同居老親等以外 48万+ |
| 特定 63万+ |
同居老親等 58万+ |
※特定扶養とは16歳以上23歳未満の方、老人扶養とは70歳以上の方、一般扶養
はそれ以外の方です。
<お問い合わせ>東松山市箭弓町1−8−14
TEL 0493-22-0990
※所得税を給与から源泉徴収されている方は勤務先の給与担当
- 郵便貯金、預貯金等の利子所得等の非課税
手帳の交付を受けた方は、金融機関等に手続きすることにより、次の金額を限度と
して預貯金の利子にかかる所得税、県民税利子割が非課税になります。
(1)元本350万円以下の郵便貯金
(2)元本350万円以下の預金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、
その他証券投資信託
(3)額面350万円以下の国債、地方債
(1)(2)(3)それぞれの額が上限となるので、合計1,050万円までが非課税
となります。
○住民税
本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかに、次に掲げる手帳の交付を受けた場
合、所得控除が受けられます。
- 障害者控除・・・26万円
身体障害者手帳(3級〜6級)
戦傷病者手帳
療育手帳(B・C)
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)
- 特別障害者控除・・・30万円
身体障害者手帳(1級・2級)
戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2に定める特別項症から
第3項症までの方
療育手帳( ・A)
精神障害者福祉保健手帳(1級)
- 同居特別障害者加算
同居している控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者である場合、扶養控除に23万円が加算され所得額から控除されます。
| 扶養控除 |
一般 33万+ |
老人扶養 |
同居老親等以外 38万+ |
| 特定 45万+ |
同居老親等 48万+ |
※特定扶養とは16歳以上23歳未満の方、老人扶養とは70歳以上の方、一般
扶養はそれ以外の方です。
- 障がい者の非課税限度額
手帳の交付を受けている方で、退職所得を除いた前年の所得が125万円以下の
方については、住民税はかかりません。
<お問い合わせ> 役場税務課 賦課担当(住民税)
TEL 049-296-5892(直)
※住民税を給与から特別徴収されている方は勤務先の給与担当
○相続税
手帳の交付を受けた方が、相続等により財産を取得し、法定相続人に該当する場合、
手帳1級の方は70歳に達するまでの年数×12万円、手帳2・3級の方は70歳に達す
るまでの年数×6万円が、相続税額から控除されます。
<窓口>:東松山税務署 TEL 0493−22−0990
○贈与税:特別障害者扶養信託契約にかかる贈与税の非課税(1級のみ)
特別障がい者の家族が、金銭や有価証券等を信託銀行に信託し、特別障害がい者の
方が安定した生活を送れるよう、特別障害者扶養信託契約を結んだ場合、特別障がい
者の方が受け取る金銭の6.000万円までは贈与税が非課税となります。
<窓口>:東松山税務署 TEL 0493−22−0990
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| ●軽自動車・自動車税・自動車取得税の減免 |
心身の障がいのある方等が取得又は所有する自動車で、専ら障がい者の通院・通学・通所または生業のために使用される自動車について、定められた期間内に申請することにより、一人につき一台まで自動車取得税及び自動車税が減免されます。
- ○対象者
- 埼玉県に居住し、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳また
- は、療育手帳をお持ちで、障がいの程度(下記参照)が一定以上の方及びこれらの
- 方々と生計を一にするか常時介護している方
- ※軽自動車税は障がいの程度にかかわらず、上記手帳をお持ちの方全員が減免
- の対象となります。
- ○窓口
- 埼玉県自動車税事務所及び各支所・県税事務所、軽自動車については町税務課
- ※生計を一にする方及び常時介護をする方の減免申請は、健康福祉課で資格証明
- を受けてください。
- ○手続き
- 次のものを持参して申請してください。
(従来から使用している自動車の減免)
- 印鑑
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳または療育手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 納税通知書
- 同一生計又は常時介護証明書
※なお、上記は一例であって、詳細については健康福祉課へお問い合わせください。
- ○障がいの程度
- 減免を受けることができる障害の程度
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| 手帳の種類 |
等級(障がいの程度) |
身
体
障
害
者
手
帳 |
(障害がい区分) |
(級) |
| 視覚 |
1級〜3級・4級の一部 |
| 聴覚 |
2級〜3級 |
| 音声機能又は言語機能 |
3級 |
| 平衡機能 |
3級 |
| 上肢 |
1級・2級 |
| 下肢 |
1級〜6級 |
| 体幹 |
1級〜3級・5級 |
| 心臓 |
1級・3級 |
| じん蔵 |
1級・3級 |
| 呼吸器 |
1級・3級 |
| 肝臓 |
1級・3級 |
| 幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢 |
1級〜2級 |
| 移動 |
1級〜6級 |
| ぼうこう又は直腸機能 |
1級・3級 |
| 小腸機能 |
1級・3級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級〜3級 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級(自立支援医療[精神]受給者番号が記載されている方) |
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| 戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳をお持ちの方の場合に準じて減免の範囲が定められています。詳細については自動車税事務所に直接お尋ねください。 |
| 療育手帳 |
, A |
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| ●鉄道・バス・国内航空運賃の割引 |
(1)JR(鉄道・バス)運賃の割引
割引内容
| 区 分 |
種 類 |
割 引 率 |
取扱区間 |
第1種身体障がい者(介護付)
第1種知的障がい者(介護付) |
普通乗車券
定期乗車券
回数乗車券
急 行 券 |
5割
(介護者も) |
全 線 |
第1種身体障がい者(単独)
第2種身体障がい者(単独)
第1種知的障がい者(単独)
第2種知的障がい者(単独) |
普通乗車券 |
5割 |
JR、連絡会社線及び行路が片道100Kmを越える区間 |
| 12歳未満の第2種身体障がい者とその介護者12歳未満の知的障がい者とその家族 |
定期乗車券 |
5割 |
|
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※小児定期乗車券は割引されません。
※自動車線の定期乗車券の割引率は3割です。
- ○手続き
- 身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示して割引を受けてください。
私鉄については、営業距離の関係で取扱が若干異なりますので詳細は直接鉄道会社へ問い合わせてください。
(2)私鉄バス運賃の割引
県内の乗車区間のバスを利用する場合、料金が割引になります。
なお、第1種身体障がい者及び療育手帳を所持している人は介護者も割引になります。
- ○対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示して割引を受けてください。
私鉄については、営業距離の関係で取扱が若干異なりますので詳細は直接鉄道
- 会社へ問い合わせてください。
・身体障害者手帳を持っている方
・療育手帳を持っている方
・戦傷病者手帳を持っている方
・障害者施設に入所している方(児)
(手帳を持っていない方は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です)
- ○手続き
- 利用する時、バスの運転手に手帳を見せて下さい。
(3)国内航空運賃の割引
障害区分の変更(範囲の拡大)により身体障害者手帳をお持ちのすべての方が
平成15年1月1日からご利用できるようになります。
割引内容
| 区 分 |
年齢 |
障 が い 区 分 |
適用範囲 |
割引率 |
| 第1種身体障がい者 |
満12歳
以上 |
・視覚1級〜6級
・聴覚又は平衡機能2級〜6級
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能3級〜4級
・肢体1〜6級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫機能1級〜4級 |
障がい者本人の単独利用及び本人と同乗する同数の介護者にも適用されます。 |
国内運賃
の25% |
| 第2種身体障がい者 |
同上 |
障がい者本人の単独利用 |
| 第1種知的障がい者 |
・療育手帳(みどりの手帳) ・A |
介護者と共に適用 |
| 第2種知的障がい者 |
・療育手帳(みどりの手帳)B・C |
単独利用のみ適用 |
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- ○手続き
割引航空券は、身体障害者手帳・療育手帳を発売窓口に提示して購入してください。
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| ●郵便物の減額及び無料取扱い |
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内容 |
取扱い |
窓口 |
備考 |
| 点字郵便物等の無料扱い |
点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物 |
無料 |
各郵便局 |
点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物は、指定盲人施設の発受するものに限る |
| 定期刊行物の低料第三郵便物認可 |
心身障がい者団体が発行する定期刊行物に対して低料第三郵便物の認可条件の特例が設けられる。 |
(ア)月3回以上の新聞50gまで8円(一般40円)(イ) その他50gまで15円(一般60円) |
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| 小包郵便物の減額 |
盲人用点字小包郵便物、心身障がい者用書籍小包郵便物、聴覚障がい者用書籍小包郵便局(ビデオテープ) |
半額 |
各郵便局 |
心身障がい者用書籍小包郵便物は身体に重度の障がいのある方及び知的障がいの程度の重い方と一定の図書館の発受するものに限る。また、聴覚障がい者用書籍小包郵便物は聴覚障がい者福祉施設の発受するものに限る。 |
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| ●NTT番号案内の料金減免 |
104番を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出することにより無料
となります。
○対象者
| 手帳の種類(障がい区分) |
等級(障がいの程度) |
| 身体障害者手帳 |
視覚障がい |
1級〜6級 |
肢体不自由
・上肢、体幹
・乳幼児期以降前の非進行性の脳病変
による運動機能障がい |
1級、2級 |
| 療育手帳 |
、A、B、C |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級〜3級 |
○問合せ窓口
NTT東日本 ふれあい案内(無料番号案内)
フリーダイヤル 0120−104174(全国共通)
受付時間 午前9:00〜午後5:00(月曜〜金曜)
※土・日曜日、祝日及び年末年始(12/29〜1/3)は休業
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| ●携帯電話料金の割引 |
手帳の交付受けた方は、携帯電話各社の割引制度を利用することができます。
詳しくは携帯電話各社にお問い合わせくいださい。
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| ●県営住宅の選定の特例 |
申込者又は同居しようとする親族が障がい者の方で、特例世帯に該当する場合、県営住宅の入居抽選において当選率が他の世帯に比べ高くなります。(特例世帯:20%、連続落選世帯:原則として30%)
○対象者
1 身体障害者手帳の1級〜4級の交付を受けている方
2 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、
又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
3 療育手帳の 、A又はBの交付を受けている方
4 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級の交付を受けている方
○申込み方法
ア 定期募集 : 年4回(1月、4月、7月、10月)
イ 募集期間 : 原則として、募集月の1日から末日まで
ウ 応募方法 : 県営住宅入居申込書(3枚つづり、1組)のみを下記あてに、原則として
郵送してください。なお、3枚目の県営住宅申込受取票に50円切手を
貼ってください。
送付先 〒330-8516
埼玉県さいたま市浦和区仲町3−12−10
公営住宅部県営住宅課(まちづくり住宅センター)
TEL 049-829-2875 FAX 048-825-1822
※「県営住宅入居申込書」は、役場まちづくり推進課にございます。
TEL 049-296-5893(直)
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