障がい福祉サービス
福祉サービスの利用に関して、これまで、身体障がい・知的障がい・精神障がいといった障がい種別ごとに縦割りでサービス提供を行っていましたが、障害者自立支援法の成立により、どの障がいの人も共通の福祉サービスが地域において受けられるようになります。
新制度においても、利用者である障がいのある方が、事業者との対等な関係にもとづき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用していただくことになります。
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| ●介護給付 |
○対象者
町内に在住している身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方と精神通院医療の受給者。
ただし、介護保険に該当する方は、介護保険での給付が優先されます。
- ○サービス内容
- @居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
A重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の
介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
B行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要
な支援、外出支援を行います。
C重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- D児童デイサービス
- 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行
- います。
- E短期入所(ショートステイ)
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ
- 、食事の介護等を行います。
F療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介
護及び日常生活の世話を行います。
G生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
H障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
I共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴排せつ、食事の介護等を行います。
J旧施設入所
- 身体障害者療護施設
- 常に介護を必要とする身体に重度の障がいのある方で、在宅看護の困難な方のため
- に、必要な保護を行う施設です。
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- 身体障害者療護施設
常に介護を必要とする身体に重度の障がいのある方で、在宅看護の困難な方
のために、治療および養護を行う施設です。
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- 身体障害者更生施設
身体に重度の障がいのある方のために、社会参加に必要な日常生活能力の
回復に重点をおて、各種リハビリテーションを行う施設です。
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- 身体障害者授産施設
雇用されることが困難な身体に障がいのある方のために、必要な訓練を行い、
仕事をしながら者
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- 知的障害者更生施設
18歳以上の障がい者が入所により、その更生に必要な指導及び訓練を行う施
設です。
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- 知的障害者授産施設
18歳以上の障がい者であって、雇用されることが困難な方が入所により、自
活に必要な訓練及び職業の提供を行う施設です。
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- 知的障害者通勤寮
就労している障がい者に独立・自活に必要な助言及び指導を行う施設です。
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| ●訓練等給付 |
@自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の
向上のために必要な訓練を行います。
- A就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上
- のために必要な訓練を行います。
- B就労継続支援(A型=雇用型、B型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上
- のために必要な訓練を行います。
- C共同生活援助(グループホーム)
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談日常生活上の援助を行います。
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| ●費 用 |
費用の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、低所得(市町村民税非課税)の方は、利用者負担額が無料となります。
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