● 障害者福祉

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障がい者手帳について

身体障害者手帳
療育手帳(みどりの手帳)
精神障害者保健福祉手帳



●身体障害者手帳
身体に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。

○対象者
上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸及びじん臓・肝臓
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障がいがあるため 日常生活に制限を受
けている方で、障がいの程度により1級〜6級までの等級区分に分けて交付されます。
○サービス等の内容
医療費の助成・補装具の交付・税の減免・交通機関の運賃割引・特別障害者手当
等の受給・施設への入所・通所など
○手続き
次のものを用意して申請してください。
・県知事の指定した医師の診断書
・写真(上半身無帽タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
●療育手帳(みどりの手帳)
知的障がいのある方に一貫した指導・助言を行うとともに、各種サービスを受けやすくする
ための手帳です。
○対象者
埼玉県総合リハビリテーションセンター又は児童相談所において知的障がいと診断さ
れた方。 その障がい程度により、最重度・重度A・中度B・軽度Cがあります。
○サービス等の内容
補装具交付、施設への入所・通所を除き、身体障害者手帳と同様です。
○手続き
次のものを用意して下さい。
  • 写真(上半身無帽タテ4cm x ヨコ3cm)
  • 印鑑
○手帳の再判定
療育手帳は、有期認定(ある一定の年齢に達すると生涯認定になる場合もありま
す。) のため、手帳に記載されている次回判定日前に再度判定を受けてください。
この場合の手続きも新規交付の時と同様です。
持参するもの
・療育手帳
・印鑑
・写真(上半身無帽タテ4cm×ヨコ3cm)
●精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいがある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。
○対象者
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及
びその他の精神疾患を有する方で、 精神障がいのために長期にわたり日常生活又
は、社会生活への制約がある方。等級は、1〜3級があり、病気と障がいの状態 の両
方から総合的に判定されます(有効期間2年間)。平成18年10月以降に申請し、
交付された方は、顔写真(縦4cm×横3cm上半身・無帽)が必要となりました。 初診
から6ヶ月目以降に申請ができます。
○サービス等の内容
税の減免・特別障害者手当等の受給など
○窓口・お問い合わせ    町保健センター
鳩山町大豆戸183−1  TEL 049−296−2530
 


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