● 障害者福祉

障がい者手帳について 日常生活の支援 医療費の助成
社会参加促進 経済的支援 障がい福祉サービス
町健康福祉課以外の相談窓口 町公共機関バリアフリーマップ


社会参加促進
身体障害者自動車改造費の補助 福祉タクシー利用料金の補助
自動車燃料費の補助 自動車運転免許取得費の補助
有料道路の割引 駐車禁止適用除外
自動車運転適性相談 自動車運転免許の無料教習
移動支援事業 手話通訳者等の派遣(コミュニケーション事業)
手話奉仕員養成講習会 点字広報紙等の発行・配布
「県議会だより」点字版・テープ版の発行 点字図書・録音図書の貸し出し、対面朗読など

身体障害者自動車改造費の補助
身体・知的・精神に障がいのある方が、就職などに伴い自動車を改造する場合その費用の一部を助成します。
○対象者
  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方

○補助の額
10万円を限度とします。
※本人や家族の所得により、制限があります。
福祉タクシー利用料金の補助
心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的としてタクシー利用券を交付しています。
○対象者
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳・Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
    ※上記に該当する方で入所中の方は除きます。          
○内容
タクシーを利用した場合、1回の利用につき初乗り運賃相当額を補助します。
     (1回の乗車につき、タクシー券複数枚の利用はできません。)
※「自動車等の燃料費の補助」(次項)と重複して補助を受けることはできません。
○利用回数
月2回、年間24回を限度とします。 ※埼玉県内の個人、法人タクシーで利用できます。
○手続き
次のものを用意して申請してください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

自動車燃料費の補助
心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的として自動車等の燃料費用の一部を補助をしています。
○対象者
  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 療育手帳の・Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  4. 1〜3に該当する方と生活を同一にする方(ただし、入所中の方は除きます。)
  5. その他、特に町長が必要と認めた方
○内容
上記対象者が所有し、かつ障がい者の通学、通勤及び通院等に利用するための自動車及びバイクの燃料費を一部補助します。
※「福祉タクシー利用料金の補助」(前項)と重複して補助を受けることはできません。
○補助の額
使用した燃料 1リットルにつき 65円
1ヶ月の対象限度量 自動車 20リットルまで
  バイク 4リットルまで
○手続き
次のものを用意して申請してください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 車検証
  • 運転免許証    
  • 預金口座(障がい児(者)名義のもの)

自動車運転免許取得費の補助
身体・知的・精神に障がいのある方が、就職など社会活動に参加しやすいように自動車運転免許を取得する場合、その費用の一部を補助します。
○対象者
  • 身体障害者手帳をお持の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 埼玉県公安委員会指定自動車教習所で自動車運転免許を取得する方
  • 自動車運転免許の取得により、自立に役立つことが見込まれる方
○補助の額
自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内で10万円を限度とします。
    ※本人や家族の所得により、制限があります。
有料道路の割引
身体障がい者が自ら自動車を運転する場合又は、重度の障がい者若しくは重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に通行料金が割引(半額)になります。

○対象者
  • 本人割引(2種)
    全ての身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
  • 介護者割引(1種)
    重度の身体障がい者又は、重度の知的障がい者を乗せて介護者が運転する場合
○手続き
次のものを持参して申請してください。
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(本人運転の場合)
  • ETCカード(ETCをご利用の場合)※原則として障がい者本人名義のものに
    限ります。
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETCをご利用の場合)

駐車禁止適用除外
駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも他の交通の妨害にならなければ駐車がで
きます。

○対象者
手帳名など 障がいの区分 障がいの級別
身体障害者手帳 視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障がい 2級及び3級
平行機能障がい 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以降の非進行
性の病変による運動機能
障がい
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能
障がいがある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓・じん臓・呼吸・ぼうこう又は直腸・
小腸・肝臓機能障がい
1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
みどりの(療育)手帳 知的障がい者 ○A・A
精神障害者保健福祉手帳  精神障がい者 1級
難病・小児慢性特定疾患 色素性乾皮症の患者
 ※障がいの等級が5級又は6級(下肢不自由の者に限る。)で、医師の診断書等により歩行能力が困難(1キロ以上歩行不能)と認められた者を除外の対象(詳細については、西入間警察署にお問い合せください)
○お問い合わせ
西入間警察署 交通課 049−284−0110
自動車運転適性相談
運転免許の取得を希望している方で、身体的な障がいがあり、免許取得に問題がある方の事前相談、検査・指導を実施しています。
○日時
月曜日〜金曜日の平日(祝・休日を除く) 
    午前10:00〜午前11:30・午後2:00〜午後4:00
    
    ※平日、来庁できない方(サンサン相談室)
  毎月第3日曜日も相談を行っております。(あらかじめ、予約をお願いします。)
    午前8:30〜午前11:30、午後1:00〜午後4:00
○費用
無料(免許用写真2枚と身体障害者手帳を所持している方は手帳を持参してください。)
○お問い合わせ
埼玉県警察本部運転免許センター1階 運転免許試験課適性相談室
所在地:鴻巣市大字鴻巣405−4
TEL 048−543−2001(内線316)
FAX 048−543−7727
自動車運転免許の無料教習
18歳以上の身体障がい者が自動車運転免許を取得する場合、所定の教習料金が無料で受けられます。
入所日は、1、4、7、10月の各月初めで、教習期間は3ヶ月です。宿泊施設もあります。(厚生労働省委託訓練)
○対象者
次の条件をすべて満たしている方
ア 公共職業安定所に求職登録している方
イ 公安委員会(運転免許センター)の運転適性検査に合格している方
ウ 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方
○お問い合わせ
身体障害者運転免許能力開発訓練センター
所在地:新座市堀ノ内2−1−46
TEL 048−481−2711
FAX 048−481−6578
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について外出のための支援を行うことにより、
地域における自立生活と社会参加を促進します。

 ※対象となるサービス内容
  @社会生活上必要不可欠な移動
    ・権利・義務に関する相談及び手続き
    ・学校行事への参加
    ・PTA活動など
  A社会参加のための移動
    ・各種行事・研修会
    ・冠婚葬祭
    ・余暇・スポーツ・文化活動への参加など

 ○費用
   ・費用の利用負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、低所得(市町村
    民税非課税)の場合は利用者負担が無料となります。

手話通訳者等の派遣(コミュニケーション支援事業)
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。
(社)埼玉聴覚障害者情報センターから手話通訳者派遣等を行います。
○連絡先  TEL 048−814−3353  FAX 048−814−3354

手話奉仕員養成講習会
聴覚障がい者等との交流活動の推進、町の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員を養成します。
町の社会福祉協議会と共同で、手話奉仕員養成講習会(入門・基礎過程)を実施します。
 
○連絡先 役場健康福祉課  TEL 049−296−1241

点字広報紙等の発行・配布
県政の動きや情報を提供することなどを目的として、毎月の広報紙さいたま彩の国だよりを基にして点訳した点字広報紙「さいたま彩の国だより点字版」及びテープに吹き込んだ「声のさいたま彩の国だより」を視覚障がい者等の希望に応じ、無償配布しています。
○お問い合わせ
県庁広聴広報課
TEL 048−830−2857
FAX 048−824−7345
*役場健康福祉課にも置いてあります。
「県議会だより」点字版・テープ版の発行
広報紙「さいたま県議会だより」に掲載する、定例県議会の概要や県民の投稿などの情報を抜粋し、視覚障がい者向けに点字版及びテープ版として発行し、関係機関や希望者に無償配布しています。
○お問い合わせ
埼玉県議会事務局調査課
TEL 048−830−6275
FAX 048−820−4923

点字図書・録音図書の貸し出し、対面朗読など
各県立図書館等では、視覚障がい者のための図書館活動として次のような事業を行っていますのでご利用ください。
県立浦和図書館 〒330−0063
さいたま市浦和区高砂3−1−22
TEL 048−829−2821 FAX 048−829−2979
 (対面朗読、利用者用音声パソコン、大活字本、拡大読書器)
視覚障がい者のため朗読室を用意し、希望する図書・雑誌・新聞等の朗読者による対面朗読を行っています。また、3階の閲覧室には利用者用音声パソコン、2階の閲覧室には拡大読書器を設置し、便宜を図っています。
県立熊谷図書館 〒360−0014
熊谷市箱田5−6−1
TEL 048−523−6291 FAX 048−523−6468
 (対面朗読、利用者用音声パソコン、拡大読書器)
視覚障がい者のため朗読室を用意し、希望する図書・雑誌・新聞等の朗読者による対面朗読を行っています。また、2階の閲覧室には利用者用音声パソコン、拡大読書器を設置し、便宜を図っています。
県立久喜図書館 〒346−8506
久喜市下早見85−5
TEL 0480−21−2659 FAX 0480−21−2791
 (録音・点字資料の貸出・製作、対面朗読、デイジー再生機操作個別講習、利用者用音声パソコン、文書朗読システム、大活字本、拡大読書器)
視覚障がい者のために録音(テープ・デイジー)・点字資料を郵送(無料)により貸出しするとともに、希望によりこれらの資料の製作も行っています。また、希望する図書・雑誌・新聞等の朗読者による対面朗読、デイジー再生機の操作個別講習なども実施しています。1階に朗読室2室のほか、利用者用音声パソコン、文書朗読システム(活字の自動音声化システム)、点字雑誌等が利用できる点字・音声情報スペースがあります。
さいたま文学館 〒363−0022
桶川市若宮1−5−9
TEL 048−789−1515 FAX 048−789−1517
(拡大読書器)
弱視者のために拡大読書器(1か所)による便宜を図っています。

点字図書館
視覚障がい者に点字刊行物や録音図書の閲覧や貸出しを行います。

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