● 障害者福祉

障がい者手帳について 日常生活の支援 医療費の助成
社会参加促進 経済的支援 障がい福祉サービス
町健康福祉課以外の相談窓口 町公共機関バリアフリーマップ

日常生活の支援
日常生活用具の給付・貸与 補装具の交付及び修理
重度身体障害者居宅改善整備費の補助 障害児(者)生活サポート
訪問入浴サービス 寝具洗濯乾燥消毒サービス
相談支援事業 地域活動支援センター
日中一時支援 緊急通報装置の設置
faxによる119番(緊急通報) faxによる110番(緊急通報) 
電話お願い手帳


日常生活用具の給付・貸与(重度障がい者(児))


在宅の重度障がい者(児)又は小児慢性特定疾患児に対し、日常生活を容易
にするため、日常生活用具の給付または貸与を行っています。但し、所得に
応じて自己負担があります。

種 目 対象者
便器(手すり取り付け可) 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。常時介助を要する小児慢性特定疾患児
特殊便器 重度又は最重度の知的障がいがある方。上肢障がいが2級以上の方。上肢機能に障がいのある小児慢性特定疾患児
特殊マット 重度又は最重度である知的障がいがある方、下肢又は体幹機能障がいが1、2級の児童及び下肢又は体幹機能障がいが1級の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
特殊寝台 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
特殊尿器 下肢又は体幹機能障がいが1級の方。自力で排尿できない小児慢性特定疾患児
入浴担架 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障がいがある方。入浴に介助を要する小児慢性特定疾患児
移動用リフト 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいがある方。下肢が不自由な小児慢性特定疾患児
T字杖・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい3級以上の方
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障がいが3級以上の方、又は、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限ります。)がある方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の方)
トイレチェアー 頚髄損傷等により通常の便座上で座位を保てない方
体位変換器 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
車椅子用段差昇降機 障がいによって常時車椅子を使用する方
訓練いす 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の児童
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障がいが1、2級の方
情報・通信支援用具 上肢機能障がい又は視覚障がいが2級以上の方
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上の方
視覚障害者用時計 視覚障がいが2級以上の方(音声時計は、原則として手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な方に限ります。)
点字タイプライター 視覚障がいが2級以上の方(就労若しくは就学している方、又は就労が見込まれている方に限ります。)
電磁調理器 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)18歳以上の重度又は最重度の知的障がいがある方
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障がいがある方で、本装置により文字等を読むことが可能になる方
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がいが2級以上の方
点字ディスプレイ 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の重複障がいがある方
点字図書 視覚障がいがある方
点字器 視覚障がいが2級以上の方
視覚障害者用体重計 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
視覚障害者用誘導装置 視覚障がいがある方
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障がいが2級以上の方
文字放送ラジオ 聴覚障がいがある方
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がいがある方(本装置によりテレビの視聴が可能になる方)
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障がいが2級以上の方(聴覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上当該装置が必要であると認められる方)
聴覚障害者用通信装置 聴覚障がいがある方、又は発声・発語に著しい障がいを有する方
携帯用信号装置 聴覚障がいがある方で、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない方
火災警報器 重度又は最重度の知的障がいがある方及び身体障がいが2級以上の方(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
自動消火器 重度又は最重度の知的障がいがある方及び身体障がいが2級以上の方(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
透析液加温器 じん臓機能障がいが3級以上の方(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限ります。)
頭部保護帽 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい児・者又は重度又は最重度の知的障がい児・者又は精神障がい者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は小児慢性特定疾患児
携帯用会話補助装置 音声言語機能障がいがある方又は肢体不自由の方であって、発音・発語に著しい障がいを有する方
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がいがある方
ネブライザー 呼吸器機能障がいが3級以上の方又は医師の意見により呼吸器機能障がいが3級以上に相当すると認められる方
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がいが3級以上の方又は医師の意見により呼吸器機能障がいが3級以上に相当すると認められる方。呼吸器機能に障がいのある小児慢性特定疾患児
ストマ用装具 ストマ造設者のうち、ぼうこう又は直腸機能障がいがある方で身体障害者手帳を所持しておらず、ストマ造設日より6箇月を経過していない方。なお、手帳申請中の者も含みます。
紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者又は重度心身障がい児・者で排泄物等の介護を常時必要とする者
収尿器 高度の排尿機能障がい者
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
車いす 下肢が不自由な小児慢性特定疾患児
クールベルト 体温調節が著しく難しい小児慢性特定疾患児
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある小児慢性特定疾患児

補装具の交付及び修理


身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具(補装具)の交付と修理を行っています。 ただし、介護保険に該当する方は、原則介護保険での給付が優先されます。

○対象者
身体障害者手帳を持っている方で、手帳の障がいにかかわる補装具の交付
または修理の必要な方
○補装具の種類
・視覚障がい…盲人安全つえ・眼鏡・義眼
・聴覚障がい…補聴器
・肢体不自由…義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・
座位保持いすなど

○費用
    費用の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
   ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されています。
   なお、世帯の中に市町村民税所得額が46万円以上の方がいる場合は、公費
   負担の対象外となります。
  区    分     世帯の収入状況     負担上限月額  
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得者 市町村民税非課税世帯 0円
一  般 市町村民税課税世帯 37,200円

重度身体障害者居宅改善整備費の補助


身体に重度の障がいのある方が、日常生活を容易にするため、住宅を改造する場合にその費用の一部を補助します。
ただし、介護保険に該当する方は、介護保険が優先されます。
○対象者
下肢又は体幹機能障がいのある身体障害者手帳1級・2級の方で居宅の一
部を障がいに応じて使いやすく改造する必要があると認められる場合
○補助の額
居宅等の改造に要した費用の3分の2以内で、24万円を限度とします。
障害児(者)生活サポート

在宅の心身障がい児(者)の地域生活を支援するため町に登録している民間団体から福祉サービスを提供し、障がい者の福祉の向上と介護者の負担軽減を目的としています。

○対象者
@身体障害者手帳をお持ちの方
A療育手帳をお持ちの方
B精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
○内容
町に登録しているサービス提供団体から移送サービスや外出援助サービス
など利用した場合、助成を行っています。事前に健康福祉課にて登録が必要
になります。
    ※助成については、年間150時間までとなっています。
○利用料
料金の設定については、各サービス提供団体によって違いますのでお問い
合わせください。

サービス提供団体一覧

名 称 所在地 電 話
ファミリーサポートセンター昴 東松山市松葉町2−17−43 0493−25−3353
ヒューマンサービスエンジョイ 坂戸市南町30−3ピアパンダ103 049−284−7680
ケアサポートチューリップ 鶴ヶ島市五味ヶ谷42−1 049−285−9380
ふきのとう ときがわ町玉川4831−1 0493−66−0251
ゆうゆうの会 ときがわ町田中451 0493−65−2557
いきいき市民連絡会 坂戸市末広町5-1
 第三柳沢コーポ102
049−282−6366
生活サポートさくら 坂戸市末広町5-1
 シャンボールビル206
049−284−8195
サポートネットはぐくみ 鶴ヶ島市五味ヶ谷257-7 049−285−7814
ケアぴーぷる 坂戸市三光町31−12
 サングレースB棟102
049−281−9901
ウェーブ 越生町大字越生624−11 049−292−3613



訪問入浴サービス


家庭において日常入浴することが困難な重度心身障がい者に対し、入浴サービス
を行い、在宅生活の支援を行います。

○サービス内容
移動入浴車による在宅入浴サービスを行います。
○サービスを利用できる方
町内に在住している重度の心身障がい者で次のいずれにも該当する方
家庭において設備がないため入浴できない方
  • 独力または家族のみの介助で入浴できない方
  • 他の利用者に伝染させる恐れのある疾患を有しない方
○利用回数   
週2回
○費用負担

1回の入浴サービス費用は原則として定率(1割)となっています。
    ただし、低所得(市町村民税非課税)の場合は利用者負担が無料となり
ます。



寝具洗濯乾燥消毒サービス


日常生活に支障のある高齢者及びひとり暮らし高齢者等並びに重度心身障がい
者に対し、寝具の洗濯及び乾燥消毒サービスを行います。

○サービス内容
寝具洗濯が年1回、寝具乾燥消毒が年11回以内です。
○対象者
疾病等により常時臥床の状態にある者や単身世帯、高齢者のみの世帯、
重度の心身障がい者等の寝具の衛生管理が困難な方。
※印鑑を持参のうえ、申請してください。(申請書)
 

相談支援事業


障がいのある人やその家族が抱えるさまざまな問題に関する相談に応じるとともに、情報提供、権利擁護のための援助などを行います。入間西障害者相談支援センターでは、専門相談員による三障がい一元化の相談支援を行います。また、就労相談についても専門機関と連携し支援を行います。
○場所:坂戸市福祉センター内(坂戸市大字石井2327−6)
○連絡先:(身体・知的障がい) TEL/FAX 049-283-4700
                    (光の家療育センター)
   (精神障がい)     TEL/FAX 049-283-4755
                    (地域活動支援センターのぞみ)
○担当曜日:(身体・知的障がい)月〜土曜日
         (精神障がい)    月・水・金曜日
○業務時間:午前9時〜午後5時45分まで
○定休日:日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)



地域活動支援センター


創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、多様な活動の場を提供しま
す。平成19年4月から、精神障害者小規模作業所の鳩山福祉作業所「はばたき」
が地域活動支援センターに移行となり、今までの事業に加えて機能強化として相
談事業も実施します。

○連絡先 : 地域活動支援センター「はばたき」 TEL 049-296-1639



日中一時支援


障がい者等の家族の就労や、日常的に介護をしている家族の一時的な休息を支援するために、障がい者の日中における活動の場を確保します(日帰りの短期入所者が該当となります)。
○費用
費用の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、低所得(市町村民税非課税)の場合は、利用者負担が無料となり
ます。



緊急通報装置の設置


病弱等により日常生活を営む上で支障がある方が、緊急事態ペンダント式のボタ
ンを押すことによって消防署に直接通報される装置を設置します。

○対象者
  • 重度心身障がい者等のひとり暮らし又は障害がい者世帯にある者で、
    日常生活を営むうえで、常時注意を要する方
  • その他構成町で協議し特に必要と認めた者
○利用料
機器の設置は無料ですが、通話料は自己負担となります。
   ※印鑑を持参のうえ、申請してください。(申請書)


faxによる119番(緊急通報)
言葉や耳の不自由な方が火事等の緊急時に消防署に連絡するときにご利用くださ
い。ただし、事前に一度試験通信が必要になりますのでご注意ください。
くわしくは、「fax119番 緊急通報の利用を希望する方へ」をご覧下さい。

 「fax119番 緊急通報の利用を希望する方へ」をダウンロードする


faxによる110番(緊急通報)


言葉や耳の不自由な方が事故や事件等の緊急時に警察に連絡するときにご利用
ください。くわしくは、「faxからの110番のかけかた」をご覧下さい。

 「faxからの110番のかけかた」をダウンロードする


電話お願い手帳


言葉や耳の不自由な方が外出時に急に電話連絡が必要になったときなど、外の
方に用件をお願いするメッセージ等がついた手帳です。

○お問い合わせ NTT各支店



もどる