令和3年度子育て世帯への臨時特給付を全額現金(先行分5万円と追加分5万円)で支給します
申請不要な児童手当の支給対象者には 先行分5万円を12月24日に指定口座に振込みます。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、子育て世帯に対し児童1人当たり5万円を給付する令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を行います。
なお、鳩山町では先行給付の5万円に加え、追加分5万円についても現金での支給をします。追加分5万円の支給方法及び時期などは、詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
先行給付の5万円の対象者及び申請方法等は、次のとおりです。
対象者
次の1~3のいずれかの該当する方。ただし、児童手当法の所得制限限度額を超える方(特例給付者)、もしくはそれに準ずる所得の方は対象外です。
- 令和3年9月分の児童手当の支給対象者
- 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ(対象年齢16歳~18歳)の児童の保護者
- 令和4年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当の支給対象者
所得制限額の詳細は、 児童手当の所得制限限度額を確認してください。
給付額
児童1人当たり5万円
申請方法
申請が不要な方
支給対象者のうち、次に該当する方は申請が不要です。
- 鳩山町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方
- 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童のうち、弟や妹が鳩山町から児童手当の支給を受けている方
- 令和3年9月1日以降に出生した児童について、鳩山町からの児童手当の支給対象となっている方
いずれも公務員を除きます。
支給対象者には、令和3年12月14日に振り込み通知を送付します。給付金の受け取りを拒否する場合は、12月21日までに届け出が必要です。
申請が必要な方
支給対象者のうち、次に該当する方は申請が必要です。
- 職場から児童手当を受給している公務員
- 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している方
申請が必要な方は、令和4年3月31日(木曜日)までに申請書の提出が必要です。申請書は、令4和年1月中旬から対象者に順次発送予定です。
(注意)平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童を養育しているが、児童と別居している場合など、町で把握できない対象者へは申請書の送付ができません。対象者は、町民健康課まで問い合わせてください。
給付開始時期
- 申請が不要な方…令和3年12月24日に児童手当口座に振り込みます。
※児童手当の受給にあたって指定していた口座を解約等しており、給付金の振り込みが出来なくなる場合は、町民健康課にご連絡ください。
※令和4年3月末までに指定口座への振り込みができない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので御注意ください。
- 申請が必要な方…令和4年1月下旬から(予定)
関連情報
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、DV被害により児童手当の対象児童とともに避難されている方は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を受給できる場合がありますので御相談ください。
給付金全般のお問い合わせ先
内閣府コールセンター:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む)
※令和3年12月29日から令和4年1月3日まではお休みいたします。
詐欺に御注意ください
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺に御注意ください。 自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに町民健康課または最寄りの警察に御連絡ください。