個人住民税の納め方が変わります(お勤めの皆さまへ)
埼玉県と県内すべての市町村では、現在、ご自身で納付されている個人住民税(普通徴収分)をお勤め先から納入していただく取り組みを徹底いたします。
これにより、皆様の個人住民税も平成27年6月から毎月の給料から天引き(特別徴収)されますので、ご理解をお願いいたします。
県内事業者の多くは、個人住民税の特別徴収をすでに実施しています。したがって、すでに給与天引きされている方は、従来どおりの取り扱いで変更ありません。なお、給与所得者の個人住民税を特別徴収することは、地方税法で規定されています。
特別徴収とは、事業者の方が毎月の給与を支払う際に、所得税のように個人住民税を徴収して(給与から天引きして)納入していただく制度です。
特別徴収は、1回あたりの納税額が少なくなります
特別徴収は、毎月の給与から12回にわけて天引きされます(ボーナスからは天引きされません)。
年税額は変わりませんが、納税者ご自身が納める普通徴収(原則、年4回納期)に比べて、1回あたりの納税額が少なくなります。
住民税の納め忘れがありません
お勤めされている皆様が金融機関や役場窓口等に出向き、納税する手間がなくなります。
また、納期限を心配する必要もなくなります。
口座振替の方については、口座残高を確認する必要もありません。