道路交通法一部改正(平成25年12月1日施行)概要について
近年、自転車がかかわる交通事故や、無免許運転による重大事故が社会問題となっていますが、今回施行された道路交通法一部改正は、これらの事故を防ぐための重要なルール・罰則を定めたものです。
一部改正の内容をしっかり理解し、ルールに従った安全通行、安全運転を心がけましょう。
自転車利用者対策
(1) 道路右側の路側帯通行ができなくなりました
改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限ります。
(2) ブレーキに不備のある自転車の取締りについて新たに規定
ブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の中止を命令することができます。
悪質・危険運転者対策
(1) 無免許運転などの罰則を引き上げ
無免許運転の罰則と違反点、無免許運転の下命・容認と免許証の不正所得の罰則がそれぞれ引き上げられました。
(2) 無免許運転にかかわる車の提供・同乗も禁止です
無免許運転を助長する車の提供・同乗の行為が禁止され、それぞれの罰則が新設されました。
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