「はーとん」のデザインの使用について
「はーとん」のデザインは、原則として町民のみなさん、企業、その他各種団体などで活用いただけます。
使用目的によって申込み方法が異なりますので、以下をご覧ください。
デザインの種類
「はーとん」のデザインは、鳩山町イメージキャラクター画像一覧表、鳩山町イメージキャラクターロゴ一覧表をご参照ください。
デザインの一部のみの使用や改変及び縁取り、他の図形や文字などと重ねるなどの使い方はできません。
鳩山町イメージキャラクターロゴ一覧表(PDF:123.9KB)
利用方法
営利を目的としない場合
鳩山町イメージキャラクター使用(変更)申込書(様式第1号)に必要事項(資料がある場合は添付してください。)を記入して、鳩山町役場産業環境課へ提出してください。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は申込書の提出は不要です。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道機関が報道目的に使用する場合
(3) 報道機関以外(機関誌や地域広報紙など)で、町長がその使用目的を(2)に準ずるものと認めた場合
(4) その他町長が別に定めた場合
営利を目的とする場合
商品の製造及び販売を目的としてキャラクターのデザインを使用する場合は、鳩山町イメージキャラクター商品使用(変更)承認申請書(様式第3号)に必要事項の記入及び添付資料を付けて、鳩山町役場産業環境課へ提出してください。
デザインの使用を承認しない場合
(1) 鳩山町のPRという趣旨に反すると認められる場合
(2) 鳩山町の信用又は品位を害すと認められる場合
(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されると認められる場合
(4) 特定の個人又は団体の売名に利用されると認められる場合
(5) 不当な利益を得るために利用されると認められる場合
(6) 鳩山町の事業又は町長の認めた関連事業を推進する上で支障となると認められる場合
(7) キャラクターのデザインの正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(8) 法令及び公序良浴に違反すると認められる場合
(9) その他、承認することが不適当と認められる場合
使用料
イメージキャラクターデザインの使用料は無料です。
その他
詳しくは「使用規程」をご覧ください。
関連情報
鳩山町イメージキャラクター使用(変更)申込書(様式第1号)(WORD:20.8KB)
鳩山町イメージキャラクター商品使用(変更)承認申請書(様式第3号)(WORD:23.1KB)
鳩山町イメージキャラクター使用規程(PDF:132.7KB)
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