新型コロナウイルス感染症に対する鳩山町独自の支援事業第5弾
鳩山町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び感染拡大の長期化の影響を受けている町民の皆さまに対して、安全で安心した生活が送れるように、町独自の支援事業の第5弾を実施します。なお、この支援事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源として活用し、実施します。
1.外出自粛などに伴う負担軽減として水道基本料金を全額免除します
新型コロナウイルス感染予防のため、在宅勤務や不要不急な外出自粛等により、水道使用量が増加した一般家庭に対する経済的支援並びに、経済活動の停滞により著しい損失を受け、収入が大幅に減少した町内事業者等に対する事業継続の支援として、水道基本料金を全額免除します。減免を受けるための申請は不要です。
基本料金減免期間
6月・7月の8月請求分(7月検針)
8月・9月の10月請求分(9月検針)
減免内容
水道料金の基本料金(減免額は2ヶ月の基本水量である全口径20立方メートル分までとなります。)
その他(注意事項)
・「使用水量・料金のお知らせ」の請求予定金額は、減免後の金額を表示します。
・今回の減免は水道料金の基本料金のみです。下水使用料の減免はありません。
・この減免に関しましては、利用者の方からの申請は不要です。
・この期間の減免措置について、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。
・減免期間終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。
基本料金 (2か月税込み) |
口径 | 減免額 |
13ミリメートル | 1,936円 | |
20ミリメートル | 2,156円 | |
25ミリメートル | 4,136円 | |
40ミリメートル | 13,156円 | |
50ミリメートル | 18,436円 | |
75ミリメートル | 49,236円 | |
100ミリメートル | 92,136円 |
水道使用量 |
基本料金 (減免対象) |
従量料金 | 合計 |
請求額 (減免後) |
0〜20立方メートル 使用の場合 |
1,936円 | 0円 | 1,936円 | 0円 |
30立方メートル 使用の場合 |
1,936円 | 1,265円 | 3,201円 | 1,265円 |
50立法メートル 使用の場合 |
1,936円 | 4,180円 | 6,116円 | 4,180円 |
※20立法メートルを超えた従量料金のみが請求額となります。
問合せ
役場上下水道課 業務担当 電話296−1228
2.町内の中小企業等の支援として鳩山町中小企業者等事業継続追加応援給付金事業を実施します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に伴う企業活動の縮小等により、事業収入の減少など大きな影響を受けている町内中小企業者等の事業継続を支援するため、町では令和2年度、令和3年度に引き続き「鳩山町中小企業者等事業継続追加応援給付金」を支給します。
給付額
法人・個人事業主ともに1事業者につき5万円(1事業者1回限り)
申請期間
令和4年5月11日(水曜日)から令和4年8月15日(月曜日)まで
申請受付場所
鳩山町商工会
支給対象
(共通要件(法人・個人))
・町内に事業所等を有する法人または個人事業主
・令和4年3月以前から事業収入を得ており、今後も事業継続をする意思があること。
・令和3年11月から申請月の前月までの期間で、事業収入が令和2年または令和元年同月比で20%以上減少した月が存在すること。
(法人)
・資本金の額または出資総額が1億円以下の事業所
・事業年度分毎の法人町民税の申告をしていること。
(個人事業主)
・直近3年分の事業収入の申告をしていること。
・事業収入が農業収入の場合は、他の収入(給与収入、年金収入、雑収入等)と合計した収入額のうち、50%以上を農業収入が占めていること。
申請方法
役場産業環境課または鳩山町商工会にある申請書に必要事項を記入後、必要書類を添付して鳩山町商工会に提出または郵送(〒350−0321 鳩山町大字赤沼2601番地)してください。
※郵送の場合は消印有効
※申請書は下記からダウンロードできます。
提出先
鳩山町商工会
問合せ
役場産業環境課 農業・商工業政策担当 電話296−5895
鳩山町中小企業者等事業継続追加応援給付金申請書(WORD:23.9KB)
3.町内の稲作経営事業者支援として、鳩山町稲作経営安定資金特別給付金事業を実施します
長期化する新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、飲食店等の企業活動の縮小等、主食用米の需要が減少したことに伴い、販売価格が下落した稲作経営事業者(JA出荷者)に対し、町では「稲作経営安定資金特別給付金」を支給します。
補助額
JA出荷米1袋(30キログラム)に対して1,000円
申請期間
令和4年5月11日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
対象者
令和3年産米をJAに出荷販売した、町内で稲作経営を行っている事業者
※対象事業者の方には「鳩山町稲作経営安定資金特別給付金申請書兼同意書」を送付します。
問合せ
役場産業環境課 農業・商工業政策担当 電話296−5895
4.令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれたお子さんの世帯に新生児すくすく応援特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響で不安を抱えながら出産を迎えた子育て世帯に対し、出産後の経済的な支援をするため、令和3年度に引き続き、鳩山町独自の給付金を支給します。
内容
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児1人につき10万円を支給
申請方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、役場町民健康課にご提出ください。令和4年4月1日から5月中旬までに生まれた新生児の世帯には、役場町民健康課から、申請書を送付します。上記以降に生まれた新生児の世帯には出生届受付時に申請書を渡し、ご案内します。
問合せ
役場町民健康課 電話296−5891
5.子ども1人あたり5万円のひとり親家庭等生活応援給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、就業環境の変化を受けやすい、ひとり親家庭等の世帯に対し、お子さん1人あたり5万円を支給します。
支給対象者には5月中旬頃に、案内通知を送付いたします。なお、申請書の提出は不要です。給付金は6月に、すでに届出いただいている指定口座に振り込む予定です。
支給対象者
令和4年5月1日現在、次の各制度1〜3の受給資格のいずれかを有し、かつ町内に住民登録している世帯
1.ひとり親家庭等医療費の受給者(支給停止者及び受給見込者含む)
2.児童扶養手当受給者
3.就学援助費認定世帯
給付額
対象児童1人につき5万円
支給予定
令和4年6月(予定)
支給方法
各制度の指定口座に振り込み
問合せ
役場町民健康課 電話296−5891
6.小・中学生への支援として令和4年度1学期分の給食費免除を実施します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、厳しい子育て環境のなか、町内の小・中学校に通う児童生徒を養育する子育て世帯を支援するため、令和4年度1学期分(4月〜7月の4か月分)の給付費を免除します。
給付費の免除を受けるための、保護者の申請は不要です。
問合せ
町給食センター 電話296−0311
7.交通事業者の支援として公共交通継続支援を実施します
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う利用者の減少等により、収益に大きな影響を受けている中、感染症の拡大防止対策を実施し、町内の自主運行路線を継続している民間の路線バス事業者に対して、その運行継続を支援するため補助金を交付します。
問合せ
役場政策財政課 電話296−1212
8.新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する自宅療養者、濃厚接触者生活支援事業を実施します
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染による在宅療養者に日用品(食料・衛生用品等)の支給とパルスオキシメーターの貸し出し、自宅待機となった濃厚接触者に対して日用品を支給する、生活支援を実施します。
対象
鳩山町にお住まいで次のいずれかに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症陽性者で自宅療養している方
2.濃厚接触者として自宅待機している方
支援期間
保健所から在宅療養または自宅待機を指示された期間が終了するまで
費用
無料
回数
原則1回
支援の流れ
1.に該当の方:町職員から電話で配達希望の有無をお聞きします。配達希望の場合、自宅に配達します。
2.に該当の方:利用を希望する場合は、町の総合相談窓口または役場長寿福祉課にご相談ください。希望を聞いたうえで、日用品を自宅に配達します。
(総合相談窓口)電話298-5772
(役場長寿福祉課)電話296-1241
※詳細は下記のページからご確認ください。
問合せ
町保健センター 電話296-2530
新型コロナウイルス感染症における在宅療養者等生活支援事業について