よくある質問集
各種手当助成等
- 質問
- 子どもが国民健康保険に加入しているのですが、国民健康保険税は減免できますか?
- 回答
国民健康保険に加入する0歳から18歳まで※1の被保険者(加入者)に係る均等割額を減免する町独自の制度が令和5年度から令和8年度までありますので、減免できる場合※2があります。
減免を受ける場合は、申請が必要となります。
※1.年度途中で19歳になる方は対象外となります。(例:令和7年度の場合⇒平成19年4月2日以降に生まれた方)
※2.課税額が賦課限度額に達している世帯は対象外となります。減免額
18歳以下の加入者(年度内に18歳になる方を含む)に係る均等割額
鳩山町の18歳以下に係る令和7年度の均等割額は、医療給付費分(30,000円)と後期高齢者支援金分(12,000円)を合わせた42,000円です。
※すでにほかの制度(低所得者軽減や未就学児の軽減等)により軽減を受けている場合は、軽減後の額を減免します。
例:低所得者軽減2割該当の場合は、均等割額33,600円のため、減免額33,600円となります。減免申請
この減免を受けるためには、毎年度「申請書」の提出が必要となります。
※減免決定は、申請された月の翌月以降になります。なお、令和7年度分は令和8年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。減免制度や減免額等の詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。
子育て世帯の国民健康保険税を減免します
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務会計課 賦課担当
-
〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-296-5892
ファクス番号:049-296-2594
メールでお問い合わせをする