よくある質問集
各種手当助成等
- 質問
- 児童手当の受給者と対象児童が別居することになった場合、どのような手続きが必要ですか
- 回答
受給者が引き続き児童手当を受けるためには、下記のパターンに分けて手続きが必要です。
(1)受給者のみが転出
受給者の方が転出届を提出することにより、鳩山町での受給資格は転出予定日をもって消滅となります。転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村において申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。
(2)受給者のみが町内転居
受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。
(3)児童が転出または町内転居
受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 町民健康課 子育て支援・少子化対策担当
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〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-277-7527
ファクス番号:049-296-1945
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