よくある質問集

各種手当助成等

質問
児童手当の受給者と対象児童が別居することになった場合、どのような手続きが必要ですか
回答

受給者が引き続き児童手当を受けるためには、下記のパターンに分けて手続きが必要です。

(1)受給者のみが転出

受給者の方が転出届を提出することにより、鳩山町での受給資格は転出予定日をもって消滅となります。転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村において申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。

(2)受給者のみが町内転居

受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。

(3)児童が転出または町内転居

受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

メールでお問い合わせをする