両立支援等助成金「介護離職防止支援コース新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に新型コロナウイルス感染症対応特例を創設(令和2年6月12日施行)しました。

助成額の表
休暇の取得日数 助成額
合計5日以上 10日未満 20万円
合計10日以上 35万円

支給要件

注1:中小事業主あたり5人まで申請可能です
新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度 (以下) を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

  • 所定労働日の20日以上取得できる制度
  • 法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

注2:新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、1の休暇を合計5日以上取得 (以下) すること

  • 対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
  • 過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に1の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。)

申請期限

  • 支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内*令和2年6月15日より受付開始
    なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。

対象となる労働者

  1. 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
  2. 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
  3. 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

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長寿福祉課 地域包括ケアセンター

〒350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘4-1-4(福祉健康・多世代交流複合施設内)

電話番号:049-296-7700

ファクス番号:049-298-0077

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