総合事業に係る事業所評価加算の届出について
総合事業の通所型サービス事業における事業所評価加算制度は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして前年度の10月までに届け出がされた事業所に対して、実績に基づき、請求に応じて加算されるものです。
ついては、平成31年度(2019年)の事業所評価加算の算定等を希望する場合は、平成30年10月12日(金曜日)までに、鳩山町長宛てに事業所評価加算の申し出を行なってください。
なお、平成30年度に申し出を行っている事業者は、届出が不要です。
また、平成31年度(2019年)の事業所評価加算の算定の可否は、埼玉県国民健康保険団体連合会における審査を経て、町が決定しますので、今回の届け出をもって決定されるわけではございませんので、ご了承ください。
届出対象事業所
鳩山町の介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所型サービス)指定事業者
算定基準適合事業者の要件
- 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間(平成30年1月1日~12月31日までの間)における利用実人員数が10名以上であること。
- 厚生労働大臣が定める次の2つの基準を満たしていること
ア 基準1
評価基準値が0.6以上であること。=(評価対象期間内に選択的サービス)を利用した者の数/評価対象期間内に第1号通所事業を利用した者の数)
イ 基準2
評価基準値が0.7以上であること。=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2))/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
届出方法
提出書類
- 別紙1「介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書 〈介護予防・日常生活支援総合事業者用〉」 [EXCEL形式/31.78KB]
- 別紙2「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)」 [EXCEL形式/15.27KB]
提出部数
正・副各一部(副本に受理印を押印して返却します。)
提出期限
平成30年10月12日(金曜日)17時必着【期日厳守】
※加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は算定できませんので、ご注意ください。
提出先
鳩山町地域包括支援センター
郵便番号:350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘四丁目1番4号
提出方法
郵送または持参
※郵送による提出の場合には、宛先を記入した切手貼付の返送用封筒を同封してください。
留意事項
- 加算の要件を満たしていても、期日までに届出されない場合には、翌年度の算定対象にはなりません。
- 加算の届出提出は指定権者ごとになりますので、埼玉県及び他市町村の指定を受けている事業所は、鳩山町以外にも提出が必要です。