介護保険料の全部または一部を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
徴収の猶予
以下の項目のいずれかに該当して、介護保険料を納期限までに納付することができないときは、申請することにより、6ヶ月以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと又はその方が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したこと
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと
猶予が認められると
猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請方法
猶予が認められるには、所定の申請書に猶予を必要とする理由と証明書類を添付して提出する必要があります。
詳細は、長寿福祉課介護保険担当までお問い合わせください。