出生、死亡が生じたら、戸籍の届け出が必要です。また婚姻や離婚については、届け出なければ法律上の身分関係は認められません。
出生届
出生した日を含めて14日以内。子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場へ届け出てください。また、出生地でも届け出をすることができます。父または母が届け出てください。
必要なもの
母子手帳。国民健康保険証(加入している人のみ)、医師または助産師の出す証明書(この用紙が出生届の用紙です)
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。死亡者の本籍地又は届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
また、死亡地でも届け出をすることができます。同居の親族、同居の親族以外の親族、同居者等が届け出てください。
必要なもの
国民健康保険証(加入している人のみ)、死亡診断書(この用紙が死亡届の用紙です)
相続登記に関するお知らせ
婚姻届
二人の意志に基づくものなので、届け出に期限はありません。届け出をしたときから、法律上認められた夫婦となります。どちらかの本籍地又は届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。またお互いの戸籍謄本を添えれば、どこの市町村でも届け出をすることができます。本籍地に届け出るときは、戸籍の添付を省略することができます。必ず婚姻する2人が届け出てください。
証人(成人ならば、どなたでも結構です)は、2人必要となります。
必要なもの
戸籍謄本(提出する市町村に本籍がある場合は不要)、国民健康保険証(加入している人のみ)
転籍届
本籍地を移したいときは、転籍届をしてください。転籍をする人の本籍地、届出人の住所地、または転籍先の市町村役場へ届け出てください。戸籍の筆頭者と、配偶者がそれぞれ署名をしてください。届け出た日から、本籍地が変更になります。
必要なもの
筆頭者と配偶者、戸籍謄本 1通(町内で転籍する場合は不要)
このほかにも戸籍の届出には、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。