子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度です。
対象
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
保険税減額の概要
出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
※産前産後期間の減額分は、加入月に応じて保険税額を月割り計算し算定します。
届出について
減額を受けるためには原則、届け出る必要があります。(出産予定日の6か月前から提出が可能)
母子健康手帳などで事実の確認を行います。届出がない場合、出生届などで必要な事実が確認できれば町で減額することができますが、町が確認できない場合は減額されないため、忘れずに町へ届出をお願いします。
届出に必要な書類
2.届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3.世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
4.母子健康手帳等(出産の予定日が確認できるもの)
よくある質問
Q.出産前に届出を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の提出が必要ですか?
A.再度の届出は不要です。
※実際の出産日が異なったとしても、原則、出産前の届出に基づく保険税の軽減額や対象期間は変更されません。
Q.すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか?
A.減額した結果、納めすぎた保険税がある場合には後日還付します。