鳩山町職員が事務や事業を行うに当たり、障がい等を理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮を例示した「職員対応要領」等を策定しました(平成28年4月1日から適用)。
この対応規程は、障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の 解消の推進に関する法律」)第10条の規定に基づき定めるものです。
地方公共団体における対応要領(町は「対応規程」)の策定は努力義務ですが、町では、法の趣旨を鑑み、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進するために、この「対応規程」及び「対応要領」を策定することとしました。
また、町として統一的な考え方の下で必要な対応・取り組みができるよう、この対応規程等は、町長部局だけでなく、主務大臣が定める対応指針によるべき水道課(地方公営企業)についても、各対応指針の内容と齟齬が生じるものではないため、この対応要領の対象に含めています。
なお、策定に当たっては、障害者団体等に対してヒアリング調査の実施、鳩山町障がい者福祉計画策定・推進委員会への諮問・答申、各課への意見聴取等を行いました。
鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
- 鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程 [PDF形式/130.08KB]
- (ルビつき)鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程 [PDF形式/153.52KB]
鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
- 鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDF形式/255.48KB]
- (ルビつき)鳩山町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDF形式/464.92KB]