都市計画法第34条第11号区域

11号区域とは、市街化調整区域内の既存の集落において、都市計画決定施設、農振農用地区域や1ha以上の一団の農地・山林などを除き、一定の道路や排水先が存在する区域について、町長が県知事に申出を行い、県から告示、指定を受けた区域です。

立地可能な建築物

原則として第二種低層住居専用地域に建築できる建築物高さは、10m以下のもの

建築形態規制

建ぺい率 50%、 容積率 100%

最低敷地面積

原則として1区画300平方メートル以上

区域指定図

詳細な図面につきましては、町、県で確認してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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