飼育動物報告義務化

家畜伝染病予防法により、飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました。

報告が必要な動物(1頭羽から)

牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告方法

所定の報告書に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送かファックス。
報告書は下記の家畜安全課・川越家畜保健衛生所のホームページで入手できます。
また、鳩山町役場産業環境課でも配付しております。

関連情報

お問い合わせ

内容について

川越家畜保健衛生所
郵便番号:350−0837 川越市石田152
電話番号:049−225−4142 ファックス:049−226−9653

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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