物価高対応子育て応援手当について

鳩山町物価高対応子育て応援手当を支給します

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの児童手当対象児童へ、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

これを受け、鳩山町でも本手当の支給を実施します。

制度の概要につきましては、こども家庭庁HP「物価高対応子育て応援手当」をご覧ください。

支給対象者

次の1~5のいずれかに該当する方が支給対象となります。

なお、下記1に該当する児童手当対象者には、令和8年2月中旬頃に通知を発送する予定となっております。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を鳩山町から受けている方【申請不要】
  2. 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で鳩山町に住民登録がある公務員【要申請】
  3. 基準日(令和7年9月30日)の翌日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する鳩山町在住の父母等【要申請】
  4. 上記1に該当する方の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方【要申請】
  5. 1~4に該当しない方のうち、令和7年9月分を受給する資格があったと見込まれる人【要申請】

(例1)基準日(令和7年9月30日)以後に死亡した令和7年9月分児童手当受給者の配偶者

(例2)基準日(令和7年9月30日)時点で0歳から高校3年生年代までの児童を養育する父母等のうち、手続き遅延等により、令和7年9月分の児童手当の認定を受けていない方

ご注意ください

  • 上記1に該当する令和7年9月分の児童手当受給者のうち、令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している方は除きます。
  • 令和7年9月30日時点で住民登録のあった市区町村から支給されます。
  • 基準日(令和7年9月30日)以降に支給対象となった方については、支給要件を満たした時点で住民登録のあった市区町村から支給されます。
  • 上記4に該当する方のうち、上記1に該当する元配偶者から本手当に相当する金銭等を受け取っている場合又は、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために消費している場合は除きます。

支給額

児童1人につき2万円

(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象です。)

支給方法

支給対象者のうち、申請不要の方は、児童手当受給口座へ振り込みます。

申請が必要な方は、支給決定後、指定口座へ振り込みます。

支給時期

【申請不要の方】

令和8年3月10日(火曜日)

【要申請の方】

※支給時期の詳細につきましては、決まり次第随時お知らせいたします。

申請不要の方が受給を辞退する場合

「鳩山町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し)を添付の上、令和8年2月27日(金曜日)までにご提出ください。

※郵送の場合は必着です。

(様式第1号)鳩山町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDF形式/126.67KB]

申請不要の方で児童手当の指定口座が解約等により使用できない場合

「鳩山町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し)、指定口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)を添付の上、令和8年2月27日(金曜日)までにご提出ください。

※郵送の場合は必着です。

※公金受取口座を指定する場合、指定口座確認書類の添付を省略できます。

※口座名義人は、原則、令和7年9月分の児童手当受給者から変更できません。

(様式第2号)鳩山町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDF形式/310.75KB] 

要申請の方の申請方法

上記「支給対象者」のうち、該当事由によって、注意事項が異なりますので、下記をご確認ください。

共通事項【上記「支給対象者」の2~5に該当する方】

「鳩山町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し)、指定口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)を添付の上、令和8年3月19日(木曜日)までご提出ください。

※郵送の場合は必着です。

※必要事項の記載が確認できる場合、他市町村の様式でも申請を受け付けます。

※公金受取口座を指定する場合、指定口座確認書類の添付を省略できます。

※口座名義人は、原則、令和7年9月分の児童手当受給者(受給していない場合は児童を養育する保護者のうち、所得の高い方)となります。

(様式第3号)鳩山町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDF形式/312.31KB]

公務員の方【上記「支給対象者」の2に該当する方】

「鳩山町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」は、表面下部「公務員児童手当受給状況証明欄」が必ず記入済みのものを提出してください。提出先は、令和7年9月30日時点で住民登録のある市区町村になります。

※申請書(請求書)は、原則、所属庁から配布されます。所属庁から配布された様式でも申請を受け付けます。

※所属庁から配布されていない場合は、「鳩山町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をご活用いただき、「公務員児童手当受給状況証明欄」の記入を所属庁に依頼してください。

※「公務員児童手当受給状況証明欄」は押印が必要です。(省略不可)

令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童がいる方【上記「支給対象者」の3に該当する方】

令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童が第2子以降の方のうち、当該児童の兄又は姉を養育していることで、すでに上記「支給対象者」の1に該当している場合は、申請不要です。

※令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当額改定認定(増額)の手続きが令和8年1月30日(金曜日)までに済みでない方は、第2子以降であっても、改めて申請書のご提出が必要です。

※令和8年3月中に出生した児童に係る申請については、期限後も申請を受け付けます。

令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方【上記「支給対象者」の4に該当する方】

離婚協議中により父母が別居している場合、離婚協議中であることを確認するための書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)を添付してください。

※離婚日が令和7年9月30日以前で、上記「支給対象者」の1に該当している場合は、申請不要です。

※DV避難中の方は、ご相談ください。

※令和8年3月中に離婚が成立又は離婚協議が開始した児童手当受給者に係る申請については、期限後も申請を受け付けます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

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