平成20年6月1日より、自転車利用者対策に係る改正道路交通法が施行され、警察では自転車の交通秩序整序化に向けた諸対策を推進しているところでありますが、まだまだ自転車の交通秩序が改善されているとは言い難い状況にあります。
また、近時、歩道を無秩序に自転車が通行するなど、交通ルールを守らない自転車利用者に対する社会的批判が高まっており、自転車に関する交通秩序の回復は、交通安全対策上、重要な課題となっています。
自転車利用者は、交通ルールを守って走行しましょう。
自転車の通行方法等に関するルールの見直について
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)により、下記のように自転車に関する通行ルール等の規定が見直されました。
普通自転車の歩道通行に関する規定
- 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、下記のときには、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りではない。
- 普通自転車の運転者が児童、幼児又は車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
- 車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
- 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分については、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩行の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
- 歩道を通行する歩行者は、標識等により普通自転車通行指定部分があるときは、当該指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
地域交通安全活動推進委員に関する規定
道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」を追加した。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二入乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
自転車の通行方法や通行場所、乗り方について
車道の左側を通行する
- 歩道と車道の区別があるところでは原則として車道を通行する
- 車道では原則として左側端を通行する (右側通行は極めて危険)
- 著しく歩行者の通行を妨げることとならなければ、路側帯を通行することができるが、歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行する
交差点を通行するとき
- 信号機のある交差点では、信号機の信号に従う
- 「歩行者・自転車専用」の信号機がある場合、信号機の信号に従う
- 信号機のない交差点において一時停止の標識等がある場合、必ず一時停止する
- 狭い道から広い道に出るときは、徐行する
道路を横断するとき
- 道路や交差点、付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行する
夜間の「無灯火」運転は厳禁
- 夜間は前照灯と尾灯(または反射器材)を必ずつける