埼玉県の最低賃金

埼玉県の最低賃金

埼玉県の最低賃金は令和6年10月1日より時間額1,078円(引上げ額50円)となりました

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

特定最低賃金

埼玉県特定最低賃金の時間額は令和6年12月1日より以下の通りとなりました。

非鉄金属製造業:1,098円
光学機械器具等製造業:1,114円
電子部品等製造業:1,105円
輸送用機械器具製造業:1,102円
自動車小売業:1,089円

 

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または川越労働基準監督署へお尋ねください。

  • 埼玉労働局労働基準部賃金室
    電話番号:048-600-6205
  • 川越労働基準監督署
    電話番号:049-242-0891

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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