鳩山町における創業支援のご案内

計画概要

鳩山町では、町内での起業や創業を目指す方を支援する取組として、産業競争力強化法に基づく「鳩山町創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

これにより、町では、関係団体と連携し、町内で創業を目指している方を支援します。

本計画に基づく支援の内容

本計画では、これから創業を目指す方や創業して間もない方に対する継続的支援として、事業経営に必要な知識を習得することを目的とした相談事業を「特定創業支援等事業」と位置付けています。

この事業による支援を1ヶ月以上にわたり、4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身に付いたと認められる方は、鳩山町から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けることで、様々な優遇措置が受けられるようになります。

鳩山町での特定創業支援等事業

創業におけるワンストップ相談窓口(鳩山町商工会で随時実施)

[問い合わせ先] 鳩山町商工会

所在地:〒350-0321鳩山町大字赤沼2601番地(鳩山町今宿コミュニティセンター横)

連絡先:049-296-0591

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日、年末年始を除く)

創業セミナー等(創業・ベンチャー支援センター埼玉(公益財団法人埼玉県産業振興公社)で実施)

[問い合わせ先] 創業・ベンチャー支援センター埼玉(公益財団法人埼玉県産業振興公社)

所在地:〒338-0001さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

連絡先:048-711-2222

受付時間:午前9時から午後5時まで(日・祝日、年末年始を除く)

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」による優遇措置

証明書の交付により、次の優遇措置が受けられます。

※別途審査や要件がありますので、詳細は各ホームページや窓口等でご確認ください。

登録免許税の軽減措置

創業をしようとする方や創業後5年未満の方が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
ただし、鳩山町以外の市町村で創業する場合、鳩山町が交付する証明書では、軽減措置を受けることができません。

  • 株式会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は、15万円から7.5万円に軽減)
  • 合同会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は、6万円から3万円に軽減)
  • 合名会社または合資会社:1件につき6万円から3万円に軽減

創業関連保証の特例

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始の6ヶ月前から利用の対象となります。

日本政策金融公庫の融資制度の優遇措置

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」を利用する場合、貸付利率の引き下げ対象となります。

証明書の申請方法

各種優遇措置を受けるためには、「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書」を鳩山町に提出し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受ける必要があります。

証明書の交付を希望する方は、申請書に必要事項をご記入の上、産業環境課窓口へご持参ください。特定創業支援等事業を受講したことを関係団体へ確認後、1週間前後で証明書を交付します。

申請書(様式)

特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書 [WORD形式/33KB]

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [WORD形式/15.64KB]

必要書類:交付申請書2部、創業後の方については、税務署受付印が押された開業届

交付条件:1ヶ月以上にわたり、4回以上の特定創業支援事業を受講された方

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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