農業集落排水処理施設の使用料について

鳩山町農業集落排水施設使用料の額は、使用者が処理施設に流入させた家庭雑排水等の量を算定し、基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)の使用料を徴収することとなります。

なお、使用者が処理施設に流入させた家庭雑排水等の量の算定基準は、以下のとおりです。

1.水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とします。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定します。

2.水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定します。

3.水道水と水道水以外の水とを併せて使用する場合は、水道水の使用水量と「2.」に定める水量を加えたものとします。

4.月の中途において処理施設の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、次のとおりとします。
ア水道水の使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、処理施設の使用料は、基本料金の2分の1とします。
イ水道水の使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定します。

鳩山町農業集落排水処理施設使用料金表(月額/税抜)
基本料金(10立方メートルまで) 850円
10立方メートルを超え30立方メートルまで 90円/立方メートル
30立方メートルを超え50立方メートルまで 100円/立方メートル
50立方メートルを超え100立方メートルまで 120円/立方メートル
100立方メートルを超え200立方メートルまで 140円/立方メートル
200立方メートルを超え500立方メートルまで 160円/立方メートル
500立方メートルを超え1000立方メートルまで  180円/立方メートル
1001立方メートル以上 200円/立方メートル

料金の支払いは、2ケ月に1度となります

支払はできるだけ水道料金に併せて、口座振替を利用していただきますようお願いいたします。

 

令和7年10月1日から使用料金が変更されます。

令和7年10月1日~鳩山町農業集落排水処理施設使用料金表(月額/税抜)
基本料金(10立方メートルまで) 975円
10立方メートルを超え30立方メートルまで 110円/立方メートル
30立方メートルを超え50立方メートルまで 120円/立方メートル
50立方メートルを超え100立方メートルまで 150円/立方メートル
100立方メートルを超え200立方メートルまで 170円/立方メートル
200立方メートルを超え500立方メートルまで 200円/立方メートル
500立方メートルを超え1000立方メートルまで  220円/立方メートル
1001立方メートル以上 250円/立方メートル

 

使用料の口座振替について

口座振替の申し込みは、役場上下水道課までお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道事業担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1228

ファクス番号:049-296-2594

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