鳩山町農業集落排水施設使用料の額は、使用者が処理施設に流入させた家庭雑排水等の量を算定し、基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)の使用料を徴収することとなります。
なお、使用者が処理施設に流入させた家庭雑排水等の量の算定基準は、以下のとおりです。
1.水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とします。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定します。
2.水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定します。
3.水道水と水道水以外の水とを併せて使用する場合は、水道水の使用水量と「2.」に定める水量を加えたものとします。
4.月の中途において処理施設の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、次のとおりとします。
ア水道水の使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、処理施設の使用料は、基本料金の2分の1とします。
イ水道水の使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定します。
| 鳩山町農業集落排水処理施設使用料金表(月額/税抜) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金(10立方メートルまで) | 850円 | ||
| 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 90円/立方メートル | ||
| 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 100円/立方メートル | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 120円/立方メートル | ||
| 100立方メートルを超え200立方メートルまで | 140円/立方メートル | ||
| 200立方メートルを超え500立方メートルまで | 160円/立方メートル | ||
| 500立方メートルを超え1000立方メートルまで | 180円/立方メートル | ||
| 1001立方メートル以上 | 200円/立方メートル | ||
料金の支払いは、2ケ月に1度となります。
支払はできるだけ水道料金に併せて、口座振替を利用していただきますようお願いいたします。
令和7年10月1日から使用料金が変更されます。
| 令和7年10月1日~鳩山町農業集落排水処理施設使用料金表(月額/税抜) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金(10立方メートルまで) | 975円 | ||
| 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 110円/立方メートル | ||
| 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 120円/立方メートル | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 150円/立方メートル | ||
| 100立方メートルを超え200立方メートルまで | 170円/立方メートル | ||
| 200立方メートルを超え500立方メートルまで | 200円/立方メートル | ||
| 500立方メートルを超え1000立方メートルまで | 220円/立方メートル | ||
| 1001立方メートル以上 | 250円/立方メートル | ||
使用料の口座振替について
口座振替の申し込みは、役場上下水道課までお問い合わせください。