幼児教育・保育無償化について

子どものための教育・保育施設の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました

子ども・子育て支援新制度の改正により、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもの利用料が無料になります。ただし、実費徴収分は、保護者負担となります。

制度の概要は、下記の「幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁HP)」をご覧ください。

対象児童・対象事業

対象児童

幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する児童のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 3~5歳児クラスのすべてのこども(幼稚園・認定こども園等へ満3歳になってから入園した児童を含みます)
  2. 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスのこども

対象事業

次のいずれかに該当する事業の利用料が無償化の対象になります。ただし、一部の事業では、無償化される利用料に上限があり、上限を超過した分は保護者負担となります。

  1. 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育施設の教育・保育事業
  2. 企業主導型保育施設(企業が設置する従業員向け保育所等)の企業主導型保育事業
  3. 幼稚園、認定こども園による預かり保育事業
  4. 認可外保育施設による保育事業等
  5. 一時預かり保育事業
  6. 病児保育事業
  7. ファミリー・サポート・センター事業

手続きについて

上記「対象事業」の1については、原則手続き不要で無償化が適用されます。

ただし、一部の幼稚園(以下、「新制度未移行幼稚園」といいます。)は、子ども・子育て支援制度の対象とならないため、手続きが必要です。手続きの要不要については、幼稚園へ直接ご確認ください。

新制度未移行幼稚園および上記「対象事業」の2~7については、町に必要書類を提出し、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

「子育てのための施設等利用給付認定」の申請方法

下記ア~ウの申請書類を提出してください。

ア. 子育てのための施設等利用給付認定申請書

  • 保育の必要性がない場合(新制度未移行幼稚園の利用)→子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定)
  • 保育の必要性がある場合→(上記「対象事業」2~7の利用)子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号または3号認定)

イ. 家庭状況申告書

ウ. 保育を必要とする事由を確認する書類(※保育の必要性がある場合のみ)

  • 就労している場合 → 就労証明書(就労先が決まっていない場合は、就労誓約書)
  • 妊娠、出産の場合 → 理由書、母子健康手帳の写し
  • 保護者が疾病、障がいを有する場合 → 医師の診断書、障害状況等申告書、障害者手帳等の写し
  • 同居または長期入院等している親族の介護、看護 → 介護状況申告書、医師の診断書または介護状況が証明できる書類
  • 震災等の災害にあった場合 → 罹災証明等
  • 求職活動を継続的に行っている場合 → 就労誓約書、ハローワーク登録証、雇用保険受給者証明書等
  • 就学、職業訓練を行っている場合 → 在学証明書等
  • 子どもに対する虐待のある場合 → 町民相談や児童相談所などへの相談を証明できる書類
  • 配偶者からの暴力のある場合 → 保護命令、町民相談や配偶者暴力相談支援センター、警察署などへの相談を証明できる書類
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 → 就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)(入所は育児休業終了2か月前)
  • その他 → 保育を必要とする証明書

提出先

認可保育所、認定こども園、認可外保育施設等をご利用の方…町民健康課(電話049-277-7527)

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)をご利用の方…教育委員会事務局(電話049-296-1227)

実費徴収について

満3歳以上の保育施設等の利用料のうち、通園送迎費、給食費、行事費等は、無償化に含まれないため、保護者負担になります(実費徴収)。実費徴収分の利用料については、各施設に直接お支払いいただきます。

参考:副食費免除について(国基準)

なお、給食費の一部(副食費:おかず代)については、国基準に基づき、免除となる場合があります。副食費免除の判定は、毎年2回、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのすべてのこどもを対象に、手続き不要で行い、該当者には町から別途通知いたします。

補助上限額について

対象事業の無償化には、利用する施設や事業、保育の必要性の有無によって、無償化される金額に上限(補助上限額)があります。

また、制度改正により、令和8年10月以降、補助上限額が引き上げられます。

(表)対象施設・対象事業別補助上限額
対象施設 対象事業 保育の必要性がない場合 保育の必要性がある場合
令和8年9月まで 令和8年10月以降 令和8年9月まで 令和8年10月以降

幼稚園(新制度未移行幼稚園を除く)

認定こども園

教育認定による利用 無償(上限なし) 対象外

幼稚園(新制度未移行幼稚園)

教育認定による利用 月額25,700円まで 月額28,000円まで 対象外

認可保育所

認定こども園

地域型保育施設

保育認定による利用

(3~5歳児クラス)

対象外 無償(上限なし)

保育認定による利用

(0~2歳児クラス)

対象外 無償(住民税非課税世帯のみ)

企業主導型保育施設

企業主導型保育事業 対象外 無償(上限なし)

幼稚園

認定こども園

預かり保育事業

(3~5歳児クラス)

※満3歳で入園した児童を除く

対象外

日額450円まで

または

月額11,300円まで

日額490円

または

月額12,300円まで

預かり保育事業

(満3歳で入園した児童)

対象外

日額450円まで

または

月額16,300円まで

(住民税非課税世帯のみ)

日額490円

または

月額17,700円まで

(住民税非課税世帯のみ)

認可外保育施設

保育認定による利用

(3~5歳児クラス)

対象外 月額37,000円まで 月額40,300円まで

保育認定による利用

(0~2歳児クラス)

対象外

月額42,000円まで

(住民税非課税世帯のみ)

月額45,700円まで

(住民税非課税世帯のみ)

その他(右記の対象事業所)

一時預かり保育事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

(3~5歳クラス)

 

対象外 月額37,000円まで 月額40,300円まで

一時預かり保育事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

(0~2歳クラス)

対象外

月額42,000円まで

(住民税非課税世帯のみ)

月額45,700円まで

(住民税非課税世帯のみ)

対象事業にかかる利用料の無償化手続きについて(償還払い)

対象事業を実施する施設では、次のいずれかの方法により、無償化しています。

  • 保護者が先に利用料を全額施設に支払い、後から支払った金額(補助上限額以下)を町が給付する(償還払い)
  • 直接施設から町に利用料を請求し、補助上限額から超過した金額を保護者が施設に支払う(代理受領)

償還払いの場合は、下記の給付申請方法により、保護者が町へ請求手続きを行ってください。

償還払いの場合の給付申請方法

施設に支払った対象事業にかかる利用料について、利用月の翌月以降に、申請書に必要書類を添付して、町民健康課にご提出ください。

提出書類

  1. 施設等利用費請求書
  2. 領収証の写し
  3. 提供証明書→特定子ども・子育て支援を提供した旨の証明書(利用した認可外保育施設等から交付されるもの)。提供した日、時間帯、支援の内容、費用がわかる書類の添付をもって替えることも可能です。

提出期限

原則として支払月の10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。3か月ごとに年4回、月末に振込みます。

(表)年間スケジュール
請求対象月 提出期限 振込日
4月~6月利用分 7月10日 7月末まで
7月~9月利用分 10月10日 10月末まで
10月~12月利用分 1月10日 1月末まで
1月~3月利用分 4月10日 4月末まで

 

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

各施設の所在市町村の確認を受けた施設等(※1)が対象となります。対象施設については各市町村のホームページ等を参照ください。

町内の幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
なお、町内すべての認可保育所・幼稚園については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る