子どものための教育・保育施設の無償化について
現在、子どものための教育・保育給付の認定を受けて、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設等に入園している方の利用者負担(保育料)等が無償化の対象になります。
制度の概要は、下記の「幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁HP)」をご覧ください。また、ご自身が具体的にどのような支援を受けられるかを知るためには、同HP内の「制度早わかり表」をご覧ください。
対象要件
対象となる施設・事業、対象者は次の表をご覧ください。
実費徴収分(食材費、行事費等)は、保護者負担になります。
必要な手続き
(1)認可保育所、認定こども園(保育認定)に在籍の方→無償化に関しての特別な手続きは不要です。
(2)新制度幼稚園、認定こども園(教育認定)に在籍(預かり保育利用なし)の方→無償化に関しての特別な手続きは不要です。
(3)私立幼稚園(未移行幼稚園)在籍の方→「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
(4)幼稚園等の預かり保育の無償化が対象となる方→「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
(5)認可外保育施設等の利用において、無償化が対象となる方→「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けるための提出書類
1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性がない場合→子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定)
- 保育の必要性がある場合→子育てのための施設等利用給付認定申請書(2.3号認定)
2. 家庭状況申告書
3. 保育を必要とする事由を確認する書類(※保育の必要性を要する施設や事業を利用する場合のみ)
- 就労している場合 → 就労証明書(就労先が決まっていない場合は、就労誓約書)
- 妊娠、出産の場合 → 理由書、母子健康手帳の写し
- 保護者が疾病、障がいを有する場合 → 医師の診断書、障害状況等申告書、障害者手帳等の写し
- 同居または長期入院等している親族の介護、看護 → 介護状況申告書、医師の診断書または介護状況が証明できる書類
- 震災等の災害にあった場合 → 罹災証明等
- 求職活動を継続的に行っている場合 → 就労誓約書、ハローワーク登録証、雇用保険受給者証明書等
- 就学、職業訓練を行っている場合 → 在学証明書等
- 子どもに対する虐待のある場合 → 町民相談や児童相談所などへの相談を証明できる書類
- 配偶者からの暴力のある場合 → 保護命令、町民相談や配偶者暴力相談支援センター、警察署などへの相談を証明できる書類
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 → 就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)(入所は育児休業終了2か月前)
- その他 → 保育を必要とする証明書
提出先
認可保育所、認定こども園、認可外保育施設等をご利用の方…町民健康課
新制度幼稚園、私立幼稚園(未移行幼稚園)をご利用の方…教育委員会事務局
給食費の徴収について
幼児教育・保育無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの児童の保育料は無償となりましたが、給食費(主食費と副食費)は各施設にお支払いいただくこととなります。なお、副食費については世帯の状況により、免除となる場合があります。対象者には町からご通知いたします。(免除のための手続きは不要です。)
無償化の給付申請手続きについて
利用している施設及びサービスによって、給付申請手続きが異なります。
認定こども園、認可外保育施設等をご利用の方は、町民健康課(電話049-277-7527)へお問い合わせください。
新制度幼稚園、私立幼稚園(未移行幼稚園)をご利用の方は、教育委員会事務局(電話049-296-1227)へお問い合わせください。
認定こども園、認可外保育施設等で償還払いの場合の給付申請
利用料については一度全額施設に支払い、利用月の翌月以降に、申請書に必要書類を添付して、町民健康課にご提出ください。
提出書類
- 施設等利用費請求書
- 領収証の写し
- 提供証明書→特定子ども・子育て支援を提供した旨の証明書(利用した認可外保育施設等から交付されるもの)。提供した日、時間帯、支援の内容、費用がわかる書類の添付をもって替えることも可能です。
提出期限
提出書類は、原則として支払月の10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。3か月ごとに年4回、月末に振込みます。
- 年間スケジュール
請求対象月 | 提出期限 | 振込日 |
4月~6月 | 7月10日 | 7月末 |
7月~9月 | 10月10日 | 10月末 |
10月~12月 | 1月10日 | 1月末 |
1月~3月 | 4月10日 | 4月末 |
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
各施設の所在市町村の確認を受けた施設等(※1)が対象となります。対象施設については各市町村のホームページ等を参照ください。
町内の幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
町内すべての認可保育所・幼稚園については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象となります。