『埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例』第2条第2項の規定では、飼い主とは「動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む)をいう」とあります。
定期的・習慣的に餌付けをされている方は、この「所有者」に準ずると考え、飼い主としての責任事項を守るようお願いをしています。
飼い主さんへのお願い
猫は屋内で飼いましょう
猫が屋外に出ている間、飼い主は猫の様子を確認することができません。
もしかしたら、近隣の住宅の敷地内に入り込んで糞尿をしたり、花壇や車など他人の財産を傷つけているかもしれません。
近隣の方へ迷惑をかけないように飼育することは飼い主の義務です。
また、自由に屋外に出すことは、猫にとっても交通事故や他の猫とのケンカ、予期せぬ妊娠などといったトラブルに巻き込まれる危険にさらされてしまうことになります。
近隣の住環境と、大切な猫を守るためにも、屋内飼育をお願いします。
不妊去勢手術を受けさせましょう
子猫が生まれても世話が難しい場合や、子猫を望まない場合は不妊去勢手術を行いましょう。
自分では飼えない、里親も探せない、という状態で無計画に猫を繁殖させる行為は飼育崩壊につながります。
不妊去勢手術は予期せぬ妊娠を防止するだけでなく、病気の予防や発情期特有の問題行動の抑制といった効果もあるため、猫にも飼い主にもメリットがあります。
最後まで責任を持って飼育しましょう
飼い主の都合で猫を捨てたり、虐待することは犯罪です。
やむを得ない理由で飼いつづけるのが難しくなってしまった場合も、決して無責任に捨てたりせず、周囲に相談したり、代わりに飼ってもらえる方を探すなどの対応をしてください。
手を尽くした結果、それでもどうしようもない場合には、埼玉県動物指導センターが有料で引き取りを行っています。詳細は以下の埼玉県ホームページでご確認ください。
身元表示を行いましょう
普段屋内で飼育している猫も、突然の脱走や災害の発生などで迷い猫になってしまう可能性があります。
首輪等をしていない飼い猫がそのまま外に出てしまうと、飼い主のいない猫との区別がつきづらく、近所の方が見かけたとしても迷い猫として通報される可能性が低くなってしまいます。
また、どこかで保護されたとしても飼い主の情報がわからなければお返しできないこともあるため、日頃から首輪やマイクロチップ等で身元表示をして、いざというときに飼い猫が他の猫と区別できるようにしておきましょう。
飼い主のいない猫を世話している方へのお願い
置きエサは絶対にやめましょう
「猫が来る時間がわからないから」「来たらいつでも食べられるように」とエサを器に入れて放置しておくことは絶対にしないでください。
置きエサは、本来他の地域に生息していた猫までも居つかせてしまったり、余ったエサを狙うカラスを引き寄せたり、虫を発生させるなど、周辺の住環境を著しく悪化させる原因となります。
エサを与えるときは与える時間と場所を決め、特定の猫にだけ与えるようにしましょう。
適量を器に入れ、猫がエサを食べるのを見守り、その猫が食べ終わったら速やかに器を片付けて掃除をしてください。
必ずトイレを設置しましょう
猫たちは食事をすれば排泄をします。エサを与えるだけでなく、猫1匹に対して1つずつ、排泄場所を設置してください。
町に寄せられる苦情の中でも特に多いのが糞尿被害です。エサを与える以上は必ず排泄場所を設置して、排泄場所の掃除も行いましょう。
不妊去勢手術を受けさせましょう
お腹を空かせている猫がかわいそうでエサを与えているのであれば、これ以上かわいそうな猫が増えないように不妊去勢手術を行いましょう。
飼い主のいない猫で、耳がさくらの花びらのようにV字にカットされていなければ、それは不妊去勢手術が施されていない猫です。
町では飼い主のいない猫に無料で不妊去勢手術を行える事業を行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。
ご近所の方の迷惑にならないようにしましょう
猫を好きな方もいれば嫌いな方、猫にアレルギーがある方もいます。
猫の命を救うために活動していただくことは素晴らしいことですが、周囲の方を不快な気持ちにさせたり迷惑をかけてしまう行為は、かえって猫を取り巻く環境を悪化させてしまうことにもなりかねません。
今いる猫を大切にしながら、これ以上不幸な猫が増えないように繁殖を防止し、頭数を減少させていくことで、よりよい環境づくりができるようにご協力をお願いします。