森林の伐採や森林の土地の所有者となった場合には届出が必要です
森林所有者などが地域森林計画(森林法第5条)の対象森林において以下の行為をする場合、届出等が必要となることがあります。
1.森林で伐採をする場合
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。
詳しくは、「伐採及び伐採後の造林の届出について」をご確認ください。
(参考)伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) [PDF形式/123KB]
保安林の伐採を行う場合
埼玉県寄居林業事務所へお問い合わせください。
2.森林で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合
地域計画の対象となる森林で1ヘクタールを超える森林の開発を計画する場合は、開発計画の許可申請から完了まで、埼玉県の林地開発許可制度に基づく一連の手続きが必要となります。詳しくは、埼玉県寄居林業事務所へお問い合わせください。
お知らせ
- 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日から「太陽光発電設備の設置」を目的とする場合は、林地開発許可制度の対象となる規模が0.5ヘクタールを超える面積となります。
(参考)リーフレット(林野庁) [PDF形式/1.57MB
3.新たに森林の土地の所有者となった場合
地域森林計画の対象となっている森林について、新たに土地の所有者となった場合は、森林の土地の所有者が移転することとなった日から90日以内に、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要となります。