伐採及び伐採後の造林の届出について

森林の立木を伐採する場合、届出が必要な場合があります。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが地域森林計画の対象森林を伐採する場合、森林法第10の8の規定により、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出が必要です。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況を報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
(参考)伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁パンフレット) [PDF形式/123KB]

お知らせ

 

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更され、令和4年4月1日から運用されました。令和4年4月1日以降は、新様式でのご提出をお願いします。
届出は随時受付けていますが、届出を提出する際には、事前に鳩山町産業環境課へご相談ください。

対象となる森林

地域森林計画(森林法第5条)に該当する森林
※対象となる森林の確認は、担当課へお問い合わせください。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者
※森林所有者と伐採事業者が異なる場合や、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名での提出が必要です。

提出期限

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書伐採を開始する90日から30日前までの間
(2) 伐採に係る森林の状況報告書伐採完了してから30日以内
(3) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書伐採後の造林が完了した日から30日以内

提出書類

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [WORD形式/25.8KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) [PDF形式/290.63KB]
伐採計画書(様式) [WORD形式/24.72KB]
造林計画書(様式) [WORD形式/29.14KB]

添付書類(任意様式)
必要な書類 具体的な内容
  • 森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置および伐採する区域が分かるもの
(縮尺は任意)
  • 届出者の確認書類

個人の場合:運転免許証など、氏名・住所がわかるものの写し
法人の場合:法人の登記事項証明書など、法人番号が記載された書類

  • 他法令の許認可関係書類
    [該当する場合のみ]
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
  • 土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書や固定資産納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

  • 伐採の権原関係書類
    [届出者が土地所有者でない場合]
立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することが分かる書類
  • 隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関して、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
  • その他届出の内容に応じて必要な書類
(転用の場合)伐採後の土地の利用方法が確認できる資料など
(2) 伐採に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書(様式) [WORD形式/28.95KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDF形式/134.04KB]

(3) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [WORD形式/28.67KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDF形式/156.84KB]

 

留意事項

  • 鳩山町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
  • 無断で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
  • 保安林の立木を伐採する場合や、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は、埼玉県(寄居林業事務所)へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業環境課 農業・商工業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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