知的障がい、精神障がいや認知症などの理由で十分な判断ができなくなった人が財産管理や、介護施設などへの入所に関する契約を結んだりする必要がある場合があります。そのようなとき、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(本人の判断能力や事情に応じて成年後見人、保佐人、補助人と分かれ、代理できる内容が異なります。)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護し支援する成年後見制度という制度があります。
また、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を与える、任意後見制度という制度もあります。
※食事の世話など実際の介護行為は含まれません。
成年後見制度の申立てをすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族など。
成年後見人に選ばれる人
本人の親族、法律・福祉の専門家その他の第三者、福祉関係の公益法人など。
相談窓口
鳩山町中核機関(鳩山町地域包括支援センター)
住所:鳩山町松ヶ丘4-1-4
電話番号:049-296-7700
ファクス番号:049-298-0077
メールアドレス:h4501@town.hatoyama.lg.jp
鳩山町社会福祉協議会 総合相談支援窓口
住所:鳩山町大字大豆戸183-5
電話番号:049-298-5772
ファクス番号:049-296-0363
申請方法
家庭裁判所に申立てを行います。
さいたま家庭裁判所 飯能出張所(郵便番号357-0021埼玉県飯能市大字双柳371)
電話番号:042-972-2342
最寄駅:JR八高線東飯能駅・西武秩父線東飯能駅下車→徒歩10分