水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について
町では、水道法施行規則第十七条の二第6号に規定する「水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項」の情報について、水道事業者が水道の需要者に対して、毎年一回以上提供することが義務づけられていることから、鳩山町水道事業における取組状況についてお知らせします。
詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。
水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について [PDF形式/104.78KB]
町では、水道法施行規則第十七条の二第6号に規定する「水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項」の情報について、水道事業者が水道の需要者に対して、毎年一回以上提供することが義務づけられていることから、鳩山町水道事業における取組状況についてお知らせします。
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