選挙運動用ポスターの「品位保持」のため、公職選挙法が令和7年5月2日に改正されました。
ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
- ポスターの表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を見やすく記載しなければならない。
- ポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。
ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。