未熟児養育医療の給付

出生体重が2,000g以下あるいは生活力、身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんに対して、医師が入院養育を必要と認めた場合に保護者からの申請に基づき指定養育医療機関において、医療給付を行う制度です。

申請について

必要書類に記入の上ご提出ください。提出期限は、出生後2週間以内です。病院は指定養育医療機関であることが必要です。

【申請に必要なもの】

  1. 養育医療給付申請書(申請者が記入)
  2. 養育医療意見書(医療機関で主治医が記入)
  3. 世帯調査(申請者が記入)
  4. 健康保険証(申請者、赤ちゃん)
  5. 個人番号通知カードまたは個人番号カード(申請者、赤ちゃん)
  6. 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
  7. こども医療費受給資格者証
  8. 印鑑
  9. 所得税額等の関係証明証(赤ちゃんと生計を同一にする扶養義務者全員)

詳しくはお問い合わせ先にご確認下さい。

養育医療券について

申請受理後、必要書類の審査を行い、承認の場合は「養育医療券」を発行します。「養育医療券」がお手元に届きましたら医療機関へご提出ください。

なお、差額ベット代、紙おむつ代、保険のきかない薬・医療用機材等は給付対象外です。

自己負担金について

扶養義務者の所得税額に応じて、かかった費用の一部を負担いただきます。養育医療券に続いて「養育医療費用徴収額決定通知書」を送付しますので、負担金については、そちらでご確認ください。

また、申請書の裏面の「同意書及び委任事項」に署名された方は、一部負担金については町が申請者に代わって、こども医療費の支給申請を行いますので、お支払い手続きは不要になります。

なお、加入されている健康保険組合で附加給付が支給されている場合は、申請者から健康保険組合に請求する場合もあります。附加給付につきましては、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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