セーフティネット保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者への支援措置

経営安定資金(セーフティネット保証4号・5号要件)

・新型コロナウイルス感染症に対する4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間であり、3か月ごとに調査の上、必要に応じて指定されます。

・5号の指定業種が更新されました。

SN5号指定業種は中小企業庁HP内「セーフティネット保証制度」のページから「対象業種」をご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

4号・・・突発的災害(自然災害等)により業績が悪化している業種に対する支援措置

現在は受付していません。

5号・・・全国的に業況の悪化している業種に対する支援措置

以下の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する中小企業が対象。

※必ず、指定業種に該当するかご確認ください。

(イ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、兼業の場合は指定業種が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。(創業者含む)

(ロ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、兼業の場合最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、以下を満たすこと。

  •    ・中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  •    ・中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  •    ・中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

(ハ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、兼業の場合は指定業種が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 

保証制度の申し込みには町からの認定書が必要となります。
認定申請書は「セーフティネット保証制度認定申請様式」のページをご確認ください。

セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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