新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者への支援措置
経営安定資金(セーフティネット保証4号・5号要件)
・新型コロナウイルス感染症に対する4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間であり、3か月ごとに調査の上、必要に応じて指定されます。
・5号の指定業種が更新されました。
SN5号指定業種は中小企業庁HP内「セーフティネット保証制度」のページから「対象業種」をご確認ください。
セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
4号・・・突発的災害(自然災害等)により業績が悪化している業種に対する支援措置
現在は受付していません。
5号・・・全国的に業況の悪化している業種に対する支援措置
以下の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する中小企業が対象。
(イ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
事業と指定業種の関係
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または兼業者であり、行っている事業が全て指定業種に属する。
- 兼業者であり、主たる事業が属する事業(主たる業種)が指定業種に属する。
- 兼業者であり、1つ以上の指定業種(主たる業種かは問わない)に属する事業を行っている。
保証制度の申し込みには町からの認定書が必要となります。
認定申請書は「セーフティネット保証制度認定申請様式」のページをご確認ください。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。