セーフティネット保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者への支援措置

経営安定資金(セーフティネット保証4号・5号要件)

・4号の指定期間が延長されました。

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

新型コロナウイルス感染症関連の支援制度については、「新型コロナウイルス感染症関連保証について」のページ及び中小企業庁ホームページ等をご覧ください。

・5号の指定業種が更新されました。

SN5号指定業種は中小企業庁HP内「セーフティネット保証制度」のページから「対象業種」をご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

4号・・・突発的災害(自然災害等)により業績が悪化している業種に対する支援措置

以下の(イ)、(ロ)の各号の要件に該当する中小企業が対象。

(イ)
申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

5号・・・全国的に業況の悪化している業種に対する支援措置

以下の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する中小企業が対象。

(イ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)
指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

事業と指定業種の関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または兼業者であり、行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であり、主たる事業が属する事業(主たる業種)が指定業種に属する。
  3. 兼業者であり、1つ以上の指定業種(主たる業種かは問わない)に属する事業を行っている。

※運用緩和により、4~6(コロナ関連)があります。

保証制度の申し込みには町からの認定書が必要となります。
認定申請書は「セーフティネット保証制度認定申請様式」のページをご確認ください。

セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る