先端設備等導入計画について

鳩山町導入促進基本計画について

平成30年6月6日に、中小企業等の労働生産向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
鳩山町では、町内商工業の活性化を目的とした中小企業者支援等の観点から、この法律に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始いたしました。

その後、令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。また、令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

本町では、今までの導入促進基本計画を廃止し、令和5年4月1日に改めて国から同意を得ました。

これらの制度により、中小企業者が一定の条件を満たす設備等の導入を計画し、「先端設備等導入計画」を町に提出し認定を受けた場合は、地方税法に基づき、課税標準を3年間、2分の1に軽減され、さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。

先端設備等導入計画の申請等について

申請は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象となります。
なお、個人事業主は開業届出を提出していることが必要となります。

※固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けようとする中小企業者は、計画申請書及びその写しとともに、必要書類を添付して、町に計画の認定申請をしてください。
町では、申請内容を確認し、鳩山町導入促進基本計画に基づき適正と認めた場合は認定書等を交付します。

先端設備等導入計画の主な要件である計画期間は、計画認定から3年、4年又は5年間となります。

労働生産性に関する目標は、計画期間内において、基準年度比(※1)で労働生産性(※2)が年平均3%以上向上することを目標とします。

(※1)直近の事業年度末
(※2)労働生産性は、下記計算式によって算定します。

  • 労働生産性計算方法
    (労働利益+人件費+減価償却費(※3))/労働投入量(※4)

(※3)会計上の減却償却費
(※4)労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される以下の設備です。
【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア】

先端設備等導入計画の申請提出書類について

  1. 申請書(原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 納税確認の同意書
  4. その他、町長が必要と認める書
    ※事業実態の有無が確認できない場合、追加書類を求める場合がございます。
  5. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合の提出書類について

上記1.から5.に加え以下の書類を提出いただきます。

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
    ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
    リース会社が固定資産税を納付する場合は下記「B」及び「C」も必要です。
  2.  リース契約見積書(写し)
  3.  (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1の軽減を受けたい)場合の提出書類について

上記1.から5.及びAからCに加え以下の書類を提出いただきます。

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

※ご申請の際は、必ず事前にご相談ください。

様式

  • 「3.納税確認の同意書」 は以下の様式を使用してください。
  • その他の申請様式書類は中小企業庁HP(以下のURL)からダウンロードできます。

【様式】納税確認の同意書 [WORD形式/13.09KB]

申請様式類(中小企業庁内ホームページ)

中小企業庁ホームページ

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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